私が保佐人をやっている

ホーコさん(仮名)が暮らす

ケアハウスに行ってきました。


 

ホーコさん(仮名)は

転倒して大腿部を骨折したことによって

昔ながらの急な傾斜の階段がある

戸建てでの生活はむずかしい

ということで施設に。

 


今は大きな公園を借景に

毎日小鳥のさえずりを聴いて

穏やかに暮らしてます。

 



 

縁起でもない話ですが

もしホーコさん(仮名)が亡くなった場合、

保佐人(ほさにん)である私は

家庭裁判所の許可を得れば

ホーコさん(仮名)の

火葬、埋葬ができるのでしょうか。

 

 

ちなみに

法定後見制度の3つの類型の中で

障害や認知症の程度に応じて

 

成年後見人

保佐人

補助人

 

が選任されます。

 

 

障害や認知症の程度が

中程度の人の法定代理人を

保佐人といいます。

 

 

でもね…

成年後見人は裁判所から許可を得れば

火葬、埋葬ができるのですが

保佐人には許可申立ができないのです。

 

 

だからホーコさん(仮名)の認知症が進んで

成年後見人に類型を変更しない限り

私は保佐人としては

ホーコさん(仮名)の火葬埋葬をしてあげられないのです。

 

 

ではどうなるのか?

長くなったので続きはまた後日

 


 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

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