相続登記申請義務化は
本年4月1日から。
まだまだ先と思っていたら
もう2カ月きってます。
その「登記申請」の代理業務を行える職業は
司法書士と弁護士と決まってます。
弁護士も法律上はできるとされてますが
実際に登記申請書類を作成し手続きができる弁護士は
ほぼいらっしゃないと思います。
というわけで
相続登記申請義務化により
司法書士が大活躍する
であろうと司法書士業界は考えてます
司法書士会がある四ツ谷駅のある大看板(今もこれかな?)でもアピール。
大女優高橋惠子さん
ただ、せっかくご依頼をいただけても
最新の情報を得ていないと
登録免許税がかからなくても済む方法を取らなかったり、申請件数が少なく済む方法を取らなかったりなど、依頼者の方にご迷惑をかけてしまうことになります。
そうならないためにも
今日は東京司法書士会が主催する
「施行目前!申請義務化に備える最新相続登記」
ー改正相続法に関する法令・先例を総ざらいー
をオンラインで受講しました。
3時間(途中休憩10分を2回)
という時間でしたがあっという間に終わったのは
司法書士受験の講師もやっていらっしゃるこの先生の話術でしょう。
三枝先生は
2008年11月から
毎日ブログ更新なさってる!?
私なんて今日で毎日ブログ更新559日目。
ひよっこだわ
今日は日記のような内容になってしまいましたが
最新情報をアウトプットできるよう精進します。
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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
司法書士ゆうさんが
何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!
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