先週、青色申告書を提出して来ました。

長年使ってきたMacのRingotienという会計ソフトがMacをM2に替えたら対応していないようで使えなくなりました。

 

そこで、弥生の白色申告というソフトを使って集計してみました。

青色申告の書類は作れないようですが、国税庁の確定申告書作成コーナーで入力するデータには特に不自由することはありません。

 

簿記の資格も持っているので、特に不自由することはありません。

 

次の難関はインボイス制度への対応をどうするかということです。

 

手元に国税庁からダウンロードした「適格請求書発行事業者の登録申請書」があります。それからもう一つ、「消費税課税事業者選択届出書」もあります。

 

中小企業や個人事業者に対してインボイス制度そのものがまだよく伝わっていません。商工会議所からも特段、説明会の勧誘も受けていません。気がついていないだけなのかもしれませんが。

 

昨日まで、インボイス制度とは「消費税課税事業者」の登録とばかり理解していましたが、違うようですね。

 

年間売り上げが1000万円未満の場合は、これまで免税事業者として消費税の申告は免除されていました。ところが、2023年10月1日からは「適格請求書発行事業者」として登録するかどうかの選択を迫られることになります。これがインボイスです。

 

適格請求書とは何か?

 

将来的には免税事業者をなくす方向で国は動いているようです。

事業者にとって消費税とは受け取る場合もありますが、仕入れや、経費のように支払う場合にも消費税が発生しています。

 

ですから、消費税の申告とは、受取った消費税から支払った消費税を差し引いたものが手元に残る消費税となります。その手元に残った消費税を税務署に納めなさいということになります。

 

このとき、適格請求書に登録番号が記されたものを発行できるのが、インボイス登録事業者ということになります。

 

消費税申告の時に仕入れや、経費の請求書(領収書)に登録番号が記載されたものだけが受取った消費税から差し引ける消費税となります。

 

ですから、インボイス登録事業者ではない事業者から受け取った請求書(領収書)の消費税は差し引けないので、これまでより多くの金額を消費税として納めなければなりません。

従って、適格請求書を発行できない事業者とは取引を控える事業者が出てくる恐れがあります。あるいは未登録事業者からの購入に対して消費税分値下げを要求するかもしれません。

 

BtoB(企業間取引)の場合はその傾向が出てくるでしょう。

BtoC(企業対個人取引)の場合はこれほどではないかもしれません。

 

インボイス制度に登録しないでも時限措置として何年後かには免税事業者は無くなると思います。免税事業者の場合はこれまで通り消費税に申告義務はありません。

 

インボイス制度に登録した場合は消費税の申告義務が発生します。

売上が年間5000万円未満の場合には簡易課税と一般課税が選択できるようです。

簡易課税の場合には業種によって率は違いますが、小売業では売上の80%が原価率として仕入れや経費の額に関わらず、売上の20%に対する消費税分を納めれば良いということになります。

一般課税の場合は消費税の対象となる売上に対する消費税額から、消費税の対象となる仕入れ、経費等の消費税額を計算して差し引きの消費税分を納めることになります。

年間売上が5000万円以上の場合は簡易課税を選ぶことはできません。

 

このインボイス制度への登録(適格請求書発行事業者の登録)期限は当初、2023年3月31日までとなっていましたが、2023年9月30日に延期になっているようです。

10月1日から制度はスタートとなっています。

 

さらに、電子帳簿保存法が2024年1月1日からスタートです。

こちらの方も2022年1月1日スタートだったのが延期されています。

手間暇が増え、コストもかかり、これまでに比べて実質大幅増税になるようですね。

(人件費が増えたり、PCやソフトの購入費用が発生します)

 

中小企業や個人事業主にとってメリットは全くないように感じます。

フリーランスや一人親方の事務処理は非常に煩雑になります。

国税庁は税務調査の効率が格段に向上しますのでメリットのみでしょう。

 

国税庁の業務効率向上のコストを納税者に負担を強いるのは何かおかしいような気がします。