国家資格3(社労士、行政書士、社会福祉士)つをもて余している私の社会保障・労働問題考察

国家資格3(社労士、行政書士、社会福祉士)つをもて余している私の社会保障・労働問題考察

3つの国家試験合格者(登録をしていない)が語る社会保険や社会保障に関する考察,労働問題に加え、日々思うことを適当に語ります

Amebaでブログを始めよう!
子育て支援、女性の活躍、男性の子育て参加等言葉は様々あり、公的機関の認定もある中で、パフォーマンスで終わらない真に力を入れる会社の特徴は何かを経験則から書きたい。
さっそくだが、最も重要なのは早く復帰させようとしないである。会社の制度上3歳まで育休を取得できると定めているが、現実は可能な限り早く復帰させようとする会社はある。もちろん本人の自由な意思に基づくのであれば問題無いが、希望するのであれば2歳でも3歳でも何ら支障なく取得できる環境が必要である。これは、時短勤務にも言える。時短勤務も最大1日4時間取得できるのだが、現実は1時間か多くて2時間という所だろう。これも、本人が経済的な理由でそれを選択している事も少なくないと思うが、希望があれば4時間の時短勤務ができる環境がやはり必要である。
次に重要なのは、そもそも論にはなるが労働基準法の遵守である。例えば、子どもの風邪なりイベントで有給を連続でも取れる、やむを得ず時短勤務を超過して勤務した場合も超過分の給与が支給される等である。
その次としては、昇給や昇格に係る部分である。会社により様々な規定があるものの、育休中は昇給するのかしないのか、昇格に必要な経験年数に入れるのかどうか、時短勤務の場合も同じ問題がおこる。もちろん、昇給しなく経験年数にも算入しない事が直ちに違法とはならないが、力を入れるのであれば、育休中の昇給は平均な成績としてみなし、経験年数にも半分以上は算入するのが妥当な所かと思う。(ただし、低評価が続いている場合にはこの限りではなくて良い)なお、時短勤務中に関しては、昇給は通常通り行われるべきだが、あくまでも時短勤務の中での評価なり査定方法が求められる。要するに、時短勤務者に8時間分の成果を要求してはいけない。
そして、最後のポイントは法定以上の制度がどの程度あるのかである。3歳以上の育児休業や小学3年生なり卒業までの時短勤務、フレックス制等勤務時間の柔軟性、短時間正社員の導入、転勤の免除、子の看護休暇の日数増加や有給扱いなどなど挙げればきりが無いが、ある意味会社の本気度が分かる部分でもある。


前回もさらっと書いたが私は、1人目の時は約半年、2人目は約8ヵ月育休を取得している。勤務先でも男性の育休は推奨しているものの非常に少数派であり、半年以上となれば片手で数える程もあるのかという所です。なお、男性が育休を取得するのであれば、経済的損失を可能な限り軽減する事をお薦めしたい。まず、育休中は雇用保険より給付金が支給されるところ、育休前6ヶ月間の給与の平均が基礎となるため、可能であれば積極的に残業をし残業代によるかさ増しを図ると良い。また、育休中は社会保険料が免除となるのだが、これは賞与も含まれる事から、これも可能であれば育休中に賞与支給日が来るよう調整したい。そして、勤務先における育休に関する規定、子育てや出産に係る休暇もしっかりと把握し損する事の無いようにするのも非常に大切だ。
数年間放置であったこのブログを久しぶりに開いた。この間2人目が生まれ育休を取ったり、異動があったりと何かと忙しくブログの事を忘れていたが、再度更新していこうかと思う。