男性の育休1 | 国家資格3(社労士、行政書士、社会福祉士)つをもて余している私の社会保障・労働問題考察

国家資格3(社労士、行政書士、社会福祉士)つをもて余している私の社会保障・労働問題考察

3つの国家試験合格者(登録をしていない)が語る社会保険や社会保障に関する考察,労働問題に加え、日々思うことを適当に語ります

前回もさらっと書いたが私は、1人目の時は約半年、2人目は約8ヵ月育休を取得している。勤務先でも男性の育休は推奨しているものの非常に少数派であり、半年以上となれば片手で数える程もあるのかという所です。なお、男性が育休を取得するのであれば、経済的損失を可能な限り軽減する事をお薦めしたい。まず、育休中は雇用保険より給付金が支給されるところ、育休前6ヶ月間の給与の平均が基礎となるため、可能であれば積極的に残業をし残業代によるかさ増しを図ると良い。また、育休中は社会保険料が免除となるのだが、これは賞与も含まれる事から、これも可能であれば育休中に賞与支給日が来るよう調整したい。そして、勤務先における育休に関する規定、子育てや出産に係る休暇もしっかりと把握し損する事の無いようにするのも非常に大切だ。