この程度ちょっと考えればわかるだろう | 土地家屋調査士法人ユタカ登記測量事務所

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さて、過激な事書きましたが、まだ書きますよ~w

 

ところで、建物表題部変更登記には、いろんなのがあるんですけど、建物について屋根を葺き替えた、用途を変更した、床面積を変更した、附属建物を新築した、または取り壊した…基本的なところはこんな感じでしょう。

調査士の試験対策の問題集によく出るのが、母屋が火事で全焼したけど、附属建物が生きているため、附属建物を主である建物に変更するという登記とか。

 

そんな中で「建物表題登記(新築建物や未登記建物に対するもの)」「増築」「附属建物新築」の登記の場合は、未登記建物、増築部分や新築した附属建物についての所有権を証明できなければ登記する事はできません。証明する手段がない時は、その部分について課税してもらうなりしてから登記を進めています。

しかし、新築、増築や附属建物新築をした本人が死亡しているというケースも多くあります。こういうのは法務局側でも「相続による所有権移転登記と同じと考えてください」という事で、それと同じ書類を用意しなければならないわけです。つまり、相続証明情報として、遺言書だとか、遺産分割協議書といったものが必要になってくるわけです。

 

もっともご自身で相続の登記をされる方であれば専門知識を調べるのも難しいでしょうから、法務局にそのやり方を聞きながら…という感じでしょうけど、そういった方はその時に使った書類を全部セットで保管されているケースが多く、問題ない事が多いです。

少なくとも私が普段やりとりさせて頂いている司法書士の先生方は、登記に使用した書類も含めて、冊子にして作って下さっています。

 

ここで登場するのが常識をまるで理解していない阿呆です。依頼してくる側にもこれは再三再四言ってるんですけど、何回説明してもわからない、非常識な輩がホントに多いのよ…

 

何かって?

遺産分割協議書の紙切れ1枚だけ渡してきて、これで一体私に何をしろと言うのですか?

 

仲介不動産屋が間に入ってるような時に本当に多いんですこれ。

 

現にこれが原因で仲介不動産屋と喧嘩した事ありますから。

 

その時はすぐさまその仲介業者に電話して「ちょっと待って下さい。私にこれ1枚だけで何をしろと言うんですか?」と言うと、その仲介業者は「司法書士の先生がこれで大丈夫と言ってる」と言いはって全く聞く耳持たない。
そんなわけない。とりあえずそれで登記申請出したら案の定法務局からツッコミが来たわけです。
それで仲介業者に電話して「あなたこれで大丈夫だって言ったのに全然駄目じゃないですか」と言うと、言い訳ばかりつらつら並べてきました。当然私はテメーコノヤロー始まり、コテンパンに論破してやりましたw
 
もし司法書士が平気で紙切れ1枚だけよこしてきて、これで大丈夫などと本当に言ってたのであれば「そんな司法書士は今すぐ看板降ろして廃業しろ」って言いますよ?
そんな司法書士はいないと信じたいですけどね。
 
ちょっと考えればわかる根本的な事ですけど…
 
・除籍謄本がついていなかったら、被相続人とされる人は実はまだ生きてるんじゃないかって疑いませんか?
 
・被相続人の出生〜死亡までの戸籍情報がなかったら、遺産分割協議書に署名押印してる人が本当に相続人なのか、他にも推定相続人がいるんじゃないかって疑いませんか?
 
・推定相続人全員の出生〜その時点までの戸籍情報がなかったら、遺産分割協議書に署名押印してる人がその時点で存命なのか、また新たな相続が発生してたりしないか、疑いませんか?
 
・印鑑証明書がついていなかったら、遺産分割協議書に署名押印した人が本当に本人自らの意思で署名押印したのが疑いませんか?
 
 
そう、遺産分割協議書というのは、これらも全てセットになって初めて意味を持つものです。

 

不動産を扱う仕事をするなら、この程度の事は常識として知っておきましょう。