さて、過激な事書きましたが、まだ書きますよ~w
ところで、建物表題部変更登記には、いろんなのがあるんですけど、建物について屋根を葺き替えた、用途を変更した、床面積を変更した、附属建物を新築した、または取り壊した…基本的なところはこんな感じでしょう。
調査士の試験対策の問題集によく出るのが、母屋が火事で全焼したけど、附属建物が生きているため、附属建物を主である建物に変更するという登記とか。
そんな中で「建物表題登記(新築建物や未登記建物に対するもの)」「増築」「附属建物新築」の登記の場合は、未登記建物、増築部分や新築した附属建物についての所有権を証明できなければ登記する事はできません。証明する手段がない時は、その部分について課税してもらうなりしてから登記を進めています。
しかし、新築、増築や附属建物新築をした本人が死亡しているというケースも多くあります。こういうのは法務局側でも「相続による所有権移転登記と同じと考えてください」という事で、それと同じ書類を用意しなければならないわけです。つまり、相続証明情報として、遺言書だとか、遺産分割協議書といったものが必要になってくるわけです。
もっともご自身で相続の登記をされる方であれば専門知識を調べるのも難しいでしょうから、法務局にそのやり方を聞きながら…という感じでしょうけど、そういった方はその時に使った書類を全部セットで保管されているケースが多く、問題ない事が多いです。
少なくとも私が普段やりとりさせて頂いている司法書士の先生方は、登記に使用した書類も含めて、冊子にして作って下さっています。
ここで登場するのが常識をまるで理解していない阿呆です。依頼してくる側にもこれは再三再四言ってるんですけど、何回説明してもわからない、非常識な輩がホントに多いのよ…
何かって?
遺産分割協議書の紙切れ1枚だけ渡してきて、これで一体私に何をしろと言うのですか?
仲介不動産屋が間に入ってるような時に本当に多いんですこれ。
現にこれが原因で仲介不動産屋と喧嘩した事ありますから。
不動産を扱う仕事をするなら、この程度の事は常識として知っておきましょう。