アマゾン配達員 | ユタカ オフィシャルブログ 「社労士レスラーユタカ」 Powered by Ameba

アマゾン配達員

 

アマゾンの配達員が労働者であったとして残業代を求めています。

 

私も、アマゾンだったか覚えていませんが、配達員の体験を1日したことがあります。

 

コメントにもありましたが、12時間拘束はちょっと嫌だったので同じく1日でやめました(笑)

 

さて、今回の裁判はどうなるのでしょうか。

 

アマゾンから指示が出ていたという点が焦点ですね。

 

たとえば、会社の営業マンは朝9時に営業出発、夜9時に会社に帰ってきても12時間労働とはなりません。

 

12時間の間、どんな営業をしているかわかりませんし、車で寝てる営業マンもよくいます。(最近は少ないかな)

 

この場合、みなし労働時間制というものが適用され、8時間働いたものとみなされた場合、残業代を支払う必要はありません。

ただし、会社側がGPSなどで営業マンの行動を把握し、何時にどこどこに行けというような細かな指示が出ていた場合等は、みなし労働時間とはならず残業代を支払う必要があります。

 

今回の事例でも、細かく何時にどこどこに行くよう指示が出ているならば、請負の個人事業主ではなく労働者とみなされ残業代の支払いが命じられるかもしれませんね。

 

労働者であり残業代の支払いが命じられれば、アマゾンは大打撃ではないでしょうか。

全国のアマゾン配達者が残業代の支払いの訴えを起こし、莫大な残業代の支払いが発生するでしょう。

また、それまでの社会保険料なども発生し、恐ろしいことになりそうですね。

 

まあ、アマゾンの契約書を見たわけではないので、詳しくはわかりませんが、認められた場合、アマゾンプライムでも送料無料とはいかなくなるかもしれませんね。

 

注目の裁判だと思いました。

フォルダにあったt画像シリーズ ホットケーキイベント 塾、初期のイベントだったので集客に苦戦しました(笑) ペッキーさんに助けられました。