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いなば食品の問題

少し興味のある話題がありました。

 

週刊文春による、いなば食品の新入社員入社辞退の件です。

 

 

 

私も文春の記事全文を読んだわけではないですが、内容を簡単に説明しますと、入社時に募集要項よりも条件の低い労働条件を提示されたため、新入社員19人中17人が入社を辞退したという出来事です。

 

募集要項より給与は3万近く低いものを提示され、新築の社宅に住めると聞いていたのに、実際には雨漏りのするボロ家を提示されたということです。

 

これはどのような問題になるのでしょうか。

 

記事の中で労働法に詳しい弁護士が、

「入社前に会社が示していた条件と相違があれば労働者との契約違反となります」と語っています。

 

内定の時点で労働条件が明示されていれば、契約違反になるでしょうが、明示されていない場合は、求人票の表記はあくまで「見込み」と考えられるので、契約違反は難しいのではないでしょうか。

 

記事を書いた人がそのあたりをはっきりわかっていないようなので、私的にはもう少し掘り下げて、弁護士の見解を聞いてほしかったです。

 

裁判で争うのは難しいように感じますが、裁判になったら注目したいと思います。

 

求人票の募集要項と、実際に働く労働契約の内容が変わるのはよくあることですので、将来、障がい児童たちの就労支援をする際には気を付けたいと思いました。

フォルダにあった画像シリーズ 司法書士のテキストと問題の一部。試験を受けるほど勉強できませんでしたが、司法書士を勉強していたおかげで、社労士の内容はそこまで難しいと感じませんでした。