試用 | ユタカ オフィシャルブログ 「社労士レスラーユタカ」 Powered by Ameba

試用

今日は試用期間について簡単に。


通常、企業が新たに人を雇い入れた場合、最初の数カ月は試用期間である。と

設定しているところがほとんどです。


この試用期間の間に、労働者の能力、職場への適格性等を見る訳ですよ。


ただ、事業主の方から受ける相談で多いのが…


「新しく従業員を雇ったけど、思ったより使えないから辞めさせたい。

まだ、試用期間中だし問題ないよね?」


という相談です。



いやー試用期間とはいえ、労働契約は成立してますから

労働契約法16条

「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上、相当と認められない場合は

その権利を乱用したものとして、無効とする。」

という条文が効いてくるのですよ。


ですので、安易な解雇はできません。

(本採用後よりは、解雇要件は緩和されていますが)


では、試用期間中の労働契約を有期契約として結んでおけばよいか。というと

そう簡単なものでもない訳ですよ。


有期契約期間が、契約の存続期間ではなく試用期間である。とされた判例もあります。

(神戸弘陵事件 最三小判 平2.6.5)



人を雇い入れるときは慎重に音譜