試用
今日は試用期間について簡単に。
通常、企業が新たに人を雇い入れた場合、最初の数カ月は試用期間である。と
設定しているところがほとんどです。
この試用期間の間に、労働者の能力、職場への適格性等を見る訳ですよ。
ただ、事業主の方から受ける相談で多いのが…
「新しく従業員を雇ったけど、思ったより使えないから辞めさせたい。
まだ、試用期間中だし問題ないよね?」
という相談です。
いやー試用期間とはいえ、労働契約は成立してますから
労働契約法16条
「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上、相当と認められない場合は
その権利を乱用したものとして、無効とする。」
という条文が効いてくるのですよ。
ですので、安易な解雇はできません。
(本採用後よりは、解雇要件は緩和されていますが)
では、試用期間中の労働契約を有期契約として結んでおけばよいか。というと
そう簡単なものでもない訳ですよ。
有期契約期間が、契約の存続期間ではなく試用期間である。とされた判例もあります。
(神戸弘陵事件 最三小判 平2.6.5)
人を雇い入れるときは慎重に