昨日の夕方、浜松医科大学での仕事を終えて、ロードバイク(自転車)で浜名湖近くにある宿舎に向かっている時の事、いつものように浜松環状線の車道左端を走っていたら、後ろに黒っぽい軽自動車が付いてクラクションを鳴らしながら煽ってきました。
自転車は歩道を走れ! とでも言いたかったのでしょう。
しかし、自転車の走行区分は車道の左端です。その事を知らない無知なドライバーだった訳です(;`O´)o
浜名湖環状線は、場所に依ってはそこそこ広い歩道がありますが、その時は歩道の狭い場所を走っていました。そもそも、自転車が歩道を走って良いのは、歩道の幅が4 m以上あり且つ自転車通行可能な標識がある場合のみです。その場合でも、”自転車は歩道を走って良い”のであって、原則は車道の左端走行です。
最近は、自転車専用レーンや自転車用のナビマーク(青い矢印)が増えてきたので、それらがない場所では、勘違いしているドライバーがいるのかも知れませんね。
自動車専用道路以外では、
「自転車は車道の左端を走行する」
これが道路交通法で定められているルールなので、自転車に乗る人もドライバーも、しっかり覚えて安全運転を心がけましょう!
因みに、自転車が歩道で歩行者に対してベルを鳴らす行為、自動車が車道を走っている自転車に対してクラクションを鳴らす行為、これらは両方とも道路交通法違反にあたります。