著作権に関してのこんな質問を頂きました。

Q,長谷川さん、一つ質問させて頂いてよろしいですか?
あのね、私のような個人ブログに、応援しているアーティストのテレビ出演の画像や、当日に載った新聞記事の画像を載せるって、どの範囲まで許されるのでしょうか。
もちろん、感想を書いて“引用”と私は捉えて記事を書きたいと思っているのです。(
andanteさん)

A,はい。この質問って、ブログを書いてる人、
皆さんに結構、大事な質問ですよね。
了解です。
無料ブログの方ですが、これは皆さんにとって必要な知識なので、
ちょっと解説しますね。

まず、アンダンテさんのケースについて言うと、
アンダンテさんの解釈で合ってます。
ちゃんと引用になりますから、そのままで問題ないです。ご安心を。

では、順番に行きますね。

まず、テレビ画面ですね。テレビ出演時の映像を
「静止画」で撮ってアップしました、と。
はい。
全然問題ないです。著作権違反に
ほぼあたりませんから安心してください。

続いて新聞記事の引用ですね。
こちらはちょっとだけコツがいります。
まず、使用する画像は紙面全体は避けてください。
3分の1…いや、4分の1以下にしましょう。
そして、「○○新聞より」と、
出典の明示を行ってください。
URLなどを張れれば、ベストです。


著作権って言うと、すぐに
「著作権違反だー」
「裁判だー」
って騒ぐ人がいるんですけど、
著作権って、「知的財産権」って言うんですね?
まぁ…なんというか…
アイデアにもちゃんと価値を認めたげよよ、的な。

これは、皆さんが思ってるよりも、
ずっと怖くないものだと思ってください。

アンダンテさんは応援しようと思ってるんですよね?
その段階で、ほとんど訴訟リスクはありません。

まずいのはですね…簡単に言うと…

「お金が絡んでるケース」

と覚えてください。

DVDが発売されたので映像、アップしちゃったー
とか、
テレビを録画して、アップしてやったー
とか、
ワンピースの漫画、写真にとってアップしといたー
とか、

みんな、「商品」を勝手に「流して(公衆送信)」ますよね?
損害が出てるわけです。
これでアウトだと思ってください。



もちろん、厳密に言い始めたら、
キリがない法律なんですが、
基本的に、僕、まさにその部署で働いてたので分かるんですが、
皆さんが思うほど、厳しくはではないですし、
怖がる必要なんてないです。

その著作権者に対し、
「損害を与えてるかどうか?」
だけ注意しといてください。
むしろ、PRになってたり、応援しようとしている場合、
全然気にしなくていいです。

あと、アメリカではないですけど、
基本的に日本にも、「表現の自由(憲法21条)」
がありますから、自分の表現したいように
表現すれば、個人ブログレベルで訴えられたり、とかは
ほぼ無いです。

あまり心配なさらず、のびのびと書いてみてくださいね。