最近言われるのが「自転車が道路の左側を走行、黄色のセンターラインの時は自転車を
追い抜き出来ない」
日本の道路は狭いので、追い抜きは黄色のセンターラインはみ出ます。
これがダメ?
ダメだと、延々と自転車の後ろを走ることになります。
渋滞するでしょうね。
ところが。
道交法第30条があります。
「第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に
掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)
を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」
特定小型原動機付自転車等に「 軽車両(自転車)」も含まれているはず。
ということは、黄色のセンターラインでも自転車の追い越しはOKということ。
まぁこれで捕まえる警察官がいたら、かなり言われるでしょう。









