警察官のミスで窃盗に 落とし物届いているのに・・・/富山 | 勇者親分(負けず嫌いの欲しがり屋)

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 県警は、ATMに忘れられていた現金6万円が『落とし物』として届けられたにも関わらず、それに気づかず、2年以上、窃盗事件として捜査していたことがわかりました。
 このため、忘れた人に現金を返すことができず、県警は、損害賠償をして和解する方針です。
 これは、6日の県議会・教育警務委員会で、白井利明県警本部長が明らかにしたものです。
 県警によりますと2013年、砺波市の金融機関で利用客が、「ATMに現金6万円を残したままにした」と砺波警察署に届け出て、警察は、窃盗事件として捜査をはじめました。
 去年12月になって現金を持ち去った人物を特定し事情を聞いたところ、この人は利用客がATMに現金を忘れたその日に、砺波警察署に現金6万円を拾得物として届けていたことがわかりました。
 砺波警察署はその後、届け出を確認しましたがすでに2年以上経過し、民法の規定で拾った人に現金の所有権が移っていました。
 県警は、警察官の過失で現金を返還できるものができなかったとして、和解のための損害賠償金として利用客に現金6万円を支払う方針です。

チューリップテレビ