妊婦さんより、仕事をどうしたらよいか、との質問を頂くことがあります。
妊娠したので仕事をしてはいけないわけではありませんが、確かに胎児への影響が気になる業務もあり、また、つわりや疲労しやすいなど、今までの働き方が難しい場面も出てきます。
労働基準法では、危険有害業務、例えば冷凍庫内や5m以上の高所での業務を妊婦にさせてはいけないこととなっています。また、妊婦さんから事業所への申請を行うことで、時間外労働や、夜勤なども免除されます。また同じく事業所への申請により、外勤から内勤への変更など軽易な業務への変換が可能です。これら労働基準法には罰則もあるため、事業者の方には対応をお願いいたします。
そして出血などの切迫流早産や、つわりにより飲食が困難な妊娠悪阻(にんしんおそ)など、休業等が必要と判断された場合、母性健康事項連絡カードで医師と事業者間での連絡を行ない、休業等の対応を事業所の方にお願いしています。これは男女雇用機会均等法で規定されており、事業者の方には医師の指示に従った対応へのご協力をお願いします。