お疲れ様です、遊佐ですニコニコ

 

今日は宮城県での建設業許可申請(更新)の話です。建設業許可申請は都道府県によって少しローカルルールが存在します。

 

 

例えば工事経歴書に載せる工事件数のルールや証明書類に関するルールなど。宮城県の場合、経審を受けない会社では原則完成工事の7割記載か20件記載です。

 

他県では20件記載するケースが少なく、他県の先生から驚かれますアセアセ

 

 

更新手続きでも注意すべき点があります。

 

宮城県の場合、建設業許可更新手続は新規許可後1回目の場合、再度財産要件の確認があり500万円以上の残高証明書が再度必要となります。他県の場合、「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば」更新手続きの際に500万円以上の残高証明書は不要としているケースが多いようです。

 

建設業許可の実務本も「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば」更新手続きの際に500万円以上の残高証明書は不要と記載している実務本もあり、これは宮城県では通用しないので注意が必要です。

 

ちなみに宮城県では2回目の更新の際には「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば」500万円以上の残高証明書は不要です。注意が必要なのは1回目の更新の際です。

 

実際、私が関与したお客様も過去に500万円以上の残高証明書が用意できなく残念ながら許可が失効したお客様もいます。

 

 

上記の点を事前にお客様に説明する必要がありますね。許認可業務は都道府県によってローカルルールが存在する可能性があるので、実務本を鵜吞みにするのではなく自分でしっかり調べて申請したほうが良いと思いますにっこり

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5月1日に開業したので無事開業5年目を迎えることができました。色んな方のおかけでここまで来れました!ありがとうございますお願い

 

5年目に入りましたが、特に変化はありません。あるとすれば「業務を絞る」ということですかね。

 

これまで「可能な業務は出来るだけ引き受ける」というスタイルでしたが、今年から対応する業務をかなり絞っております。

「この業務はやらない」と決めると精神的に楽です。問い合わせがあった場合には出来る限り別の同業の先生を紹介することにしてます。

 

仕事の精神的なものが大きいと感じているので、苦手な業務よりも得意な業務を伸ばして行きたいと考えてます真顔

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建設業許可の電子申請が開始され、宮城県では昨年1月から電子申請が可能となりました。電子申請の開始は都道府県によって異なり、まだ始まっていない都道府県もあるようです。

 

私も建設業許可の電子申請をやってみようと考えていたのですが、実際まだやったことはないですアセアセ同じ県内の同業の先生に聞いてもやったという人に会ったことがないです。また、役所に聞いたところ、現状電子申請は少なくまだ1割未満とのこと。

 

 

 

「電子申請」という名前を聞くと効率が上がって良さそうな印象がありますが、建設業許可申請についてはそう簡単ではなさそうです・・・

 

まず「GビズID」が必要ということがなかなかハードルが高い真顔関与先でGビズIDを取得しているのは1社のみで、電子申請のためだけに「GビズIDを取得してくださいお願い」とはなかなか頼めない。

 

また、委任申請も少し面倒くさそうという印象(やったことないですが)。

 

 

そして宮城県の場合では、これまでの紙申請の場合

①管轄土木事務所に行き窓口で申請

②許可が出たら許可証を取りに窓口に行く

 

と最低2回申請窓口に行く必要があります(※埼玉県など一部都道府県は許可証は郵送されるみたいです)

 

 

これに対して電子申請の場合は

①電子申請する前に管轄土木事務所に行き窓口で事前審査

②許可が出たら許可証を取りに窓口に行く

 

と結局紙申請も電子申請も2回窓口に行く必要がありますニヤニヤ

 

 

電子申請により効率が上がりそうなら積極的にやるのですが、現状のシステムではまだメリットがあまりないのでやっていません(という言い訳真顔

 

電子申請を積極的にやっている先生の話を聞いてみたいですねお願い

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今年初めてのブログ投稿ですが、今回は昨年の売上内訳を分析したいと思います。開業当初から「許認可業務」「法人設立業務」「自動車業務」「補助金業務」の4本柱でやろうと考えていたのですが、開業4年目の昨年についてはどのような業務量だったか?

 

集計してみるとこんな感じでした↓

 

 

 

●建設業許可関係→51%

●産廃許可→13%

●農転→12%

●自動車→7%

●補助金→5%

●法人設立→4%

●その他手続→8%

 

 

 

という結果になり、建設・産廃・農転で売上の4分の3を占めました。

 

売上の半分が建設業許可関係であり、毎月何かしらの手続きをしています。新規許可申請・更新許可・決算変更届・建設キャリアアップシステム・経営事項審査申請・入札手続きなど様々な手続きがあります。行政書士の王道と呼ばれる建設業許可関係の需要を地方開業組ですが感じておりますにっこり

 

産廃許可と農転については定期的に依頼があるわけではないので不安定ですね。

 

車庫証明を中心として自動車業務については単価が安いですが、毎月依頼があるのでありがたいです。

 

 

今年の目標についてはこれまで同様に建設業の顧客の増加が最優先であり、地道に業務を続けるのみですね真顔今年も1年頑張りたいと思いますビックリマーク
 

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今日のブログは更新許可の話です。建設業許可申請や産廃許可申請などは許可取得後5年ごとの更新手続きが必要です。

 

更新許可申請は新規許可申請よりも難易度は低いですが、申請期限に間に合うようにお客様に案内して進める必要があります。

 

まだ顧客数が少ないので、これまで更新許可の案内は顧客ごとにバラバラでした・・・

 

●電話で必要書類をご案内するパターン

●FAXで必要書類をご案内するパターン

●メールで必要書類をご案内するパターン

●直接訪問して直接必要書類を説明するパターン

 

など特に統一せずバラバラでした。

 

このまま顧客が増えて行って案内方法がバラバラなのはまずいと思い、今回案内方法を統一することにしました。

 

やり方は「まず郵送で必要書類をご案内する」というアナログなやり方です昇天大手の某先輩行政書士がこのやり方でやっているとのことでしたので、私も真似しようかと判断しました。

 

まずは郵送で

・更新時期の案内

・いついつまで○○の書類を用意してください

・揃ったら連絡ください~

という内容を郵送でする。

 

このやり方で今後統一しようかと考えております。統一したほうが効率的に業務が進むと思います。もちろん実際にやってみないと分かりませんが、まずはやり方を変えてみます!