お疲れ様です、遊佐です。

 

ここ最近困っているのが、問い合わせフォームを使った営業メールですタラーホームページの問い合わせフォーム経由で様々な営業メールが来ます・・・

 

SEO対策、LP作成代行、営業支援サービスなど様々な案内です。

 

このようなホームページの問い合わせフォーム経由の営業というのは開業当初は全くなかったです。昨年あたりから急に増え始めて今では1週間に2~3件は来ますね昇天

 

このような問い合わせフォームを使った営業メールで困っているのは私だけではないはずです。同じ業者から何回もしつこくメールが来るのではなく、様々な業者から来ます。

 

 

 

今流行りの営業手法なのか?

 

 

 

対策方法としてネットで検索すると問い合わせフォームに「営業メールお断り」と記載したほうが良いみたいですが、まだ1週間に2~3件くらいなので放置していますニヤニヤ

 

しばらく様子見しますねお願い

お疲れ様です、遊佐ですニコニコ

 

ブログを書くのは去年9月以来で久しぶりですタラー

今年はブログもTwitter(X)も更新するのが面倒くさくなりさぼりがちです。

 

業務については相変わらず建設業許可・産廃許可申請が多くてたまに車庫証明などの単発業務をこなしています。

 

最近東北6県全ての産廃許可申請をしたのですが、県ごとに添付書類や記載内容が異なり少し手こずりました。県ごとに注意すべき点が異なるので、まとめて今後に活かしたいですね。

 

 

それと事務所の変化としましては、2人目の従業員が入社しました!業務について少しずつ教えている状況です。まずは建設業許可と産廃許可申請をメインに覚えてもらっています。

 

ちなみに2人も従業員を雇うほど忙しくはないですアセアセただ、今後のことを考えると業務に余裕がある時に従業員を雇い育成しておきたいと考えていたので雇うことにしました。

 

これからも引き続き淡々と業務をこなしていきたいと思いますニコニコ

お疲れ様です、遊佐ですニコニコ

 

今週から宮城県では行政窓口で支払う手数料がキャッシュレス決済対応になりました。これまで納税証明書は現金で支払いしてましたが、今後はクレジットカードや電子マネー等の支払いが可能になります。

 

現在は運転免許手続や県税事務所での納税証明書等一部の手続だけですが、今後は車庫証明手数料や許可申請手数料にも対応していくようです。

 

みやぎキャッシュレス決済 - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

 

他県でも少しずつキャッシュレス決済に対応している模様ですが、宮城県でもやっとキャッシュレス決済になりました。便利になるのはありがたいですねにっこり

 

お疲れ様です、遊佐ですニコニコ

 

近況報告は特にないですが、毎日地味に行政書士業務を行っています。関与先の建設業者様は7月・8月決算が多いので毎年秋が忙しくなります。

 

今年は入札の年でもあるので、秋から冬にかけて忙しくなりそうな感じですねイチョウ

 

 

 

今日のブログは自宅で飼っているカナヘビの話ですニヤニヤ

 

私の息子は昆虫が好きで幼稚園から色んな昆虫を捕まえて持ち帰ってきますアセアセ2ヶ月前に持ち帰ってきたのがカナヘビ。

 

自宅で飼いたいというので飼うことにしたのですが、とにかく餌の調達が大変です・・・

 

動いている生きた餌しか食べないのでコオロギや蜘蛛が主食です。毎朝息子と一緒に自宅の周りにいるコオロギや蜘蛛を捕まえるのですが、これが大変笑い泣き朝から汗だくになって探し周っております。ペットショップで売っているコオロギもたまに購入してなんとか飼育しています。

 

 

 

そんなカナヘビが1ヶ月ほど前になんと卵を産みましたびっくりメスのカナヘビだったのですか。

 

そのカナヘビの卵を1ヶ月ほど世話をしていると・・・本日カナヘビの赤ちゃんが産まれましたビックリマーク

 

 

卵は1㎝ほどと小さかったですが、立派な赤ちゃんが産まれてきましたおねがい赤ちゃんの餌の調達もしなけば・・・

 

今日から赤ちゃんの世話頑張ります!(仕事もにっこり

お疲れ様です、遊佐ですニコニコ

 

今日は宮城県での建設業許可申請(更新)の話です。建設業許可申請は都道府県によって少しローカルルールが存在します。

 

 

例えば工事経歴書に載せる工事件数のルールや証明書類に関するルールなど。宮城県の場合、経審を受けない会社では原則完成工事の7割記載か20件記載です。

 

他県では20件記載するケースが少なく、他県の先生から驚かれますアセアセ

 

 

更新手続きでも注意すべき点があります。

 

宮城県の場合、建設業許可更新手続は新規許可後1回目の場合、再度財産要件の確認があり500万円以上の残高証明書が再度必要となります。他県の場合、「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば」更新手続きの際に500万円以上の残高証明書は不要としているケースが多いようです。

 

建設業許可の実務本も「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば」更新手続きの際に500万円以上の残高証明書は不要と記載している実務本もあり、これは宮城県では通用しないので注意が必要です。

 

ちなみに宮城県では2回目の更新の際には「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば」500万円以上の残高証明書は不要です。注意が必要なのは1回目の更新の際です。

 

実際、私が関与したお客様も過去に500万円以上の残高証明書が用意できなく残念ながら許可が失効したお客様もいます。

 

 

上記の点を事前にお客様に説明する必要がありますね。許認可業務は都道府県によってローカルルールが存在する可能性があるので、実務本を鵜吞みにするのではなく自分でしっかり調べて申請したほうが良いと思いますにっこり