『化粧品を輸入するためには、薬事法に従って、「化粧品製造販売業」という業許可が必要となります。
製造した又は輸入した化粧品は、化粧品製造販売業者じゃないと、市場へ出すことができません。』
という、説明をしました。
ポイントは、
・化粧品を輸入するためには、「化粧品製造販売業」という業許可が必要となるということ。
・化粧品を市場へ出せるのは、「化粧品製造販売業」ということ。
実は、化粧品を輸入するためには、もう一つの業許可が必要となります。
それは、「化粧品製造業」。
「化粧品製造業」とは、その名のとおり、化粧品を製造するための許可です。
業務の範囲は、原料の計量、製造、容器への充填、包装、表示、保管です。
よく「化粧品製造販売業」「化粧品製造業」は混同されるのですが、役割は明確になってます。
化粧品製造業者は、化粧品を製造して、化粧品製造販売業者へ渡す、
化粧品製造販売業者は、その化粧品を市場へ出荷する。
化粧品製造業者は、製造した化粧品を、直接市場へ出荷することはできません。
また、化粧品製造販売業者は、化粧品を製造することはできません。
従って、化粧品の製造から販売までは必ず、
化粧品製造業 → 化粧品製造販売業 → 市場
のルートになります。
輸入の場合も同じです。
輸入した商品は、必ず、一度「化粧品製造業」へ商品を入れて、それから化粧品製造販売業者へ渡ることになります。
これは、外国で、日本で販売できる状態になっていても、保管だけでも化粧品製造販売業者へ納品することになっています。
ですから、ルートとしては、
海外から輸入 → 通関 → 化粧品製造業 → (化粧品製造販売業 但し書類で合格判定) → 市場
となります。
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