化粧品販売アドバイザーのヒット商品を生み出す支援ブログ -4ページ目

化粧品販売アドバイザーのヒット商品を生み出す支援ブログ

元化粧品開発者(薬剤師)が、化粧品の法律や成分、お肌についての情報をお伝えします。化粧品を輸入したい、作って売りたい、広告したい、けど化粧品の法律がわからない等ご相談ください。化粧品の輸入から薬事法チェック、化粧品の商品開発等の悩みを解消します。

届くはずのメールが全然届いていませんでした。

お問い合わせいただいた方には、ほんとにご迷惑をおかけいたしました。

設定した後に確認したはずなのですが、理由がわかりません。

それにしても、かなりのショックでした。

ご迷惑をおかけしたこと勿論ですが、何でメールが届かないの?っていうことにもかなりのショックで。

わからないなりに、色々読んで設定はしているのですが。

たった半角の空白でもエラーになるパソコン関係。

設定ができないと、理由が全然わからなくて、何時間もできない、なんていうことも。

そういう時は、ほんとに疲れます。

でも、必要だから、できないといけませんね。

これからは、もっと注意していきたいと思います。

今日もお読みいただきましてありがとうございます。


お問い合わせをいただきました皆様、大変申し訳ございません。

設定に問題がありましたため、お問い合わせをいただきました内容を、確認できておりませんでした。

大変申し訳ございませんでした。

お詫び申し上げます。

今後は、このようなことがございませんように、対応させていただきます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

木村百合
商品を輸入するときには、インボイスという書類が必要となります。

インボイス(Invoice)とは送り状のことで、輸入貨物の品名・価格(単価と総額とその建値)・数量・買主等が記載されている書類です。

通関の時には、必ず必要となります。

化粧品は、薬事法で、輸入する化粧品については、輸入するということを、厚生局に届けておかなければなりません。

そのため、輸入届書という書類の準備が必要です。

そして、この輸入届書を通関に提出しないと、商用の化粧品は輸入できません。

この時、気をつけたいことがあります。

それは、輸入届に記載する外国の商品名(英語名)と、インボイスに記載する商品名(英語名)をほぼ同じ名前にしておくことです。

まったく違い名前にすると、輸入届の商品とインボイスに書かれている商品が同じものかどうかわからにので、通関で一度止まってしまうからです。

確かに、書類だけしか見ていないのですから、名前が違っていたら、同じ商品なんて認識しないですよね。

私も何回か通関で止められたことがあります。(´д`lll)

今は、名前に祖語がないように気を付けていますので、問題ないです(*^▽^*)

そういう細部にも、気を配ってくださいね。

今日もお読みいただきましてありがとうございます。


アミノ酸の保湿で、
カサカサ肌からうるおい肌へ
ミークフィーユ

$敏感肌コスメ、ミナモのブログ


化粧品を販売する時は、法律と規約で決められた項目を書かなくてはなりません。

一つは薬事法、そしてもうひとつは公正競争規約です。

化粧品は薬事法が元ですが、事実と異なったり、誇大な広告をして消費者が不利益を被らないように決められたルールを守ることも大切です。

表示をする場所は、中身が入っている直接の容器または直接の被包です。

つまり、化粧水やクリームの容器、又、ポンプやミストやチューブ等、中身に直接接触している容器のことです。

そして、その容器を紙やプラスティックの箱に入れて販売している時は、箱にも同じ内容を記載する義務があります。

箱がある場合、全成分だけは、中の容器に書かなくてもよいことになっています。

その他にも、色々例外はありますが、原則は上の通りです。

薬事法と公正競争規約、それぞれに決められた内容は若干の違いはありますが、まとめるとこのようになります。

化粧品に表示が必要な項目
・ 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・ 名称
・ 種類別名称(化粧水、乳液、パック、ファンデーションとか、その商品が何かわかるような記載をすること)
・ 製造番号又は製造記号
・ 成分の名称
・ 内容量
・ 厚生労働大臣の指定する化粧品にあっては、その使用の期限
・ 原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名)ただし、一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く
・ 施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
・ 問い合わせ先
・ 薬事法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品にあっては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
・ 外国特例承認取得者の氏名等(薬事法施行規則第221条)

最後の2項目は、表示しているのあまり見たことがないですけど、その他の項目は、どの化粧品にも書いてありますね。

あと、使用期限も特殊な化粧品だけだと思います。

この表示が守られてなかったり、間違ったりすると、販売ができないこともありますので、気を付けてくださいね。

今日もお読みいただきましてありがとうございます。


アミノ酸の保湿で、
カサカサ肌からうるおい肌へ
ミークフィーユ

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今年も、9月があと何日もなくなって、残り3カ月。

そろそろ年末年始の商品の輸入が本格的になってくる時期です。

数もいつもより多かったり、容器がクリスマス仕様のデザインになっていたりして、商品の検品・製造作業をする現場は、おおわらわです。

私も、輸入する商品の確認をきちんとしないといけません。

全体的に輸入する量が増えると、税関の検査もいつもより日数がかかる可能性もでてきます。

そんなことをしているうちに、年末になってしまうんだろうな、なんて。

でも、活気づくのは楽しいですね♪

今年も年末までがんばろう!!!

今日もお読みいただきましてありがとうございます。

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