離婚して旧姓に戻る人が注意しておきたいこと | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。

 

 

離婚したときには、主に女性が、旧姓に戻るか結婚時の姓を名乗り続けるかを選ぶことになります。

 

今回は、離婚して旧姓に戻る人が注意しておきたいことをまとめてみます。

 

 

1.旧姓に戻るのに特別な手続きは不要

 

離婚したら旧姓に戻るのが原則なので、旧姓に戻るために特別な手続きは必要ありません。

 

離婚届にその旨を書くだけで旧姓に戻れます。

 

 

2.子供を自分の旧姓にするには裁判所の許可が必要

 

親権者が旧姓に戻っても、子供も自動的に親権者と同じ苗字になるわけではありません。

 

子供を旧姓にするためには、家庭裁判所に申し立てて手続きする必要があります。

 

 

3.親の戸籍に戻ったら、子供を自分の戸籍に入れられない

 

旧姓に戻る場合、親の戸籍に戻ることも可能ですが、そうすると自分の子供を同じ戸籍に入れられません。

 

子供を自分の戸籍に入れたかったら、旧姓で新しい戸籍を作る必要があります。

 

 

4.離婚して3か月以内なら結婚時の姓に戻ってもいい

 

離婚するとき何も手続きしなければ旧姓に戻りますが、3か月以内であれば結婚時の姓を選ぶ手続きができます。

 

旧姓にするつもりで離婚届を出しても、3か月以内に気が変われば結婚時の姓に戻れることになります。

 

 

5.氏名変更手続きでお金がかかることもある

 

旧姓に戻ったら氏名変更手続きが必要になります。

 

口座の名義変更くらいなら費用はかかりませんが、夫婦共有不動産の名義を自分一人の名義に変える場合などには氏名変更の費用もかかってしまいます。

 

 

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