離婚後も夫名義の家に住む場合の注意点 | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。

 

 

子供の環境を変えたくないという理由で、離婚後もしばらくは夫名義の自宅に住みたいという女性は多いです。

 

今回は、離婚後夫名義の家に子供と住む場合、注意しておきたい点を説明します。

 

 

1.児童扶養手当の申請がスムーズにできないことがある

 

離婚しても元夫名義の家にそのまま住んでいると、偽装離婚を疑われてもおかしくない状態です。

 

そのため、児童扶養手当の申請時には、公正証書などの提出を求められることがあります。

 

 

2.元夫が住宅ローンを滞納したら出て行かざるを得ない

 

住宅ローンの返済がまだ終わっていない場合、元夫がローンを滞納するようなことがあれば、家が競売にかけられる等のリスクがあります。

 

たとえ公正証書を作っていても金融機関の方が優先しますから、出て行かざるを得なくなります。

 

 

3.元夫が亡くなったらややこしいことになる

 

家に住んでいる間に元夫が亡くなった場合、団体信用生命保険に加入していなければ、住宅ローンを子供が引き継ぐことになります。この場合、相続放棄をすれば、家ごと失ってしまいます。

 

元夫が再婚していた場合には、再婚相手も家に対して権利を持つことになり、さらに問題が複雑化します。

 

 

4.元夫と賃貸借契約すれば安心なわけではない

 

元夫と賃貸借契約を結んでおけば安心と考える人もいます。

 

しかし、住宅ローン返済中の場合、金融機関に相談せず勝手に賃貸するのはNGです。

 

金融機関との間でトラブルになれば、出て行かざるを得ない可能性があります。

 

 

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