離婚で税金がかかるケースと節税する方法 | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

離婚問題をきっかけに自分の望む生き方を実現するためのノウハウを伝授します

こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。

 

離婚の際に、場合によっては税金がかかることもあります。

 

今回は、離婚で税金がかかるケースや節税する方法を説明します。

 

 

1.財産を多くもらいすぎた

 

通常の財産分与や慰謝料の受け取りでは税金はかかりません。

 

ただし、通常よりも多くもらい過ぎた場合、たとえば慰謝料が相場よりもかなり高額だったような場合には、贈与税がかかる可能性があります。

 

課税リスクを逃れるために、あまり多くもらいすぎないことも重要です。

 

 

2.元夫から離婚後も生活費を払ってもらう

 

元夫から離婚後も生活費を払ってもらっていると、贈与税がかかる可能性があります。

 

生活費を払ってもらう取り決めをするときにも、年間110万円以内に抑えれば課税されません。

 

 

3. 家をもらった

 

離婚するとき家をもらって名義変更をするときには登録免許税がかかります。

 

登録免許税は司法書士から登記費用として請求があるので、税金を払っている実感はないかもしれません。

 

自分だけが負担しなくてすむよう、離婚時に夫婦で登記費用の負担割合も決めておくのがおすすめです。

 

 

4.家を譲った

 

家を譲った側にも譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります。

 

ただし、離婚後に譲渡した形にすれば、3000万円の特別控除が受けられ、実際には課税されないことも多くなります。

 

 

5.家を売却した

 

夫婦間で家の譲渡をするのではなく、第三者に売却した場合にも譲渡所得税がかかります。

 

なお、家の名義人が離婚前から家を出ており3年経過していると3000万円の特別控除が受けられないため税金が高くなってしまいます。

 

たとえば、家が共有で長期間別居している場合、家を出ていた側のみ売却時の税金が高くなるので要注意です。

 

離婚前提で共有の家を出るなら、その後3年以内に家を売却すると節税になります。

 

 

 

★離婚・夫婦問題で悩んでいる方のご相談(対面・電話・Zoom)を受け付けています(土日祝可・当日相談可)

Yurako Office/行政書士ゆらこ事務所

 

カウンセリングお申し込み・お問い合わせはLINEでどうぞ。

友だち追加

友だち追加後、トーク(他の方からは見られません)よりお問い合わせください。