こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。
離婚するときに年金分割をしていない人は、離婚してから「やっぱり年金分割しておけば良かった」と思うこともあるのではないでしょうか?
年金分割は、離婚後も2年以内であればできます。
とはいえ、元夫に連絡をとったり話し合ったりするのは気が重い人も多いですよね。
離婚後、元夫と話し合わなくても年金分割ができるケースはあります。
年金分割には3号分割というのがあって、その条件に当てはまれば、相手の同意はいりません。
たとえば、10年くらいの婚姻期間で最近離婚した人で、ずっと会社員の夫の扶養に入っていた人なら、婚姻期間の年金は丸々自分だけで年金分割できます。
年金分割の手続きは、年金事務所に行くだけでできますから(※予約は必要です)、特に難しいこともありません。
子どもが生まれるまでは働いていた人も、扶養に入っている期間が長ければ、普通はメリットがあります。
夫がたくさん稼いでいた人なら、婚姻期間短めでも年金は増えると思います。
年金というのは、最初に決まった年額が毎年支給され、一生涯継続してもらえるシステムです。
年金分割で増えた年金を毎年ずっともらえることになるので、長生きするほど得になります。
元夫が先に亡くなっても、一旦増えた年金はそのままです。
女性は長生きするので、ちょっとの手間で年金を増やせるなら、増やしておくのがおすすめです。
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