こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。
この時期、3月の年度末に離婚届を出したいけれど、離婚の条件が決まりそうにないという人もいるかもしれません。
離婚の条件は必ずしも離婚届を出す前に決めないといけないわけではなく、離婚後に決めることもできます。
公正証書も、離婚届を出した後でも作れます。
離婚条件が決まらない場合には、離婚届を出した後でも家裁の調停で決めることができます。
離婚届提出後は離婚調停という名前ではなく、養育費請求調停とか、財産分与請求調停とか呼ばれます。
離婚調停のように1つの調停で全部決められるわけではないので、手続き上ちょっとややこしく感じるかもしれませんが、やってることは離婚調停と同じです。
なお、離婚後でも条件を決められるとはいえ、次のような時効もあるので注意しておいてください。
慰謝料…3年
財産分与…2年
年金分割…2年
養育費については、子供が成人するまではいつでも請求可能です。
年度末は年に1回しかないチャンス。
どうしてもこのタイミングで名字を変えたいなど事情がある人は、先に離婚届を出した方がいいかもしれません。
焦って中途半端な条件で妥協しないように、話し合いの時間はきちんと確保しましょう。