別居している夫と熟年離婚した方がよいケースとは? | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。

 

 

夫婦関係がうまくいかなくなり、別居している人も少なくないと思います。

 

そのうち離婚しようと思っていても、別居が長く続くともう面倒になってしまうこともあるでしょう。

 

長期間別居中の夫と熟年離婚した方がよいかは、人それぞれの考え方や状況により変わります。

 

今回は、あくまで一般的に、離婚した方がよいと考えられるケースをお伝えします。

 

 

1.夫に借金癖がある

 

夫に借金癖があって、家の財産がなくなってしまう可能性がある場合です。

 

この場合には、財産があるうちに財産分与をして離婚した方が得かもしれません。

 

 

2.夫にも夫の実家にも財産が全くない

 

夫と離婚するいちばんの財産的デメリットは、夫の財産を相続する権利がなくなることです。

 

そもそも夫が財産を持っておらず、実家から相続する遺産もないような場合には、離婚してもデメリットは小さいでしょう。

 

 

3.夫から生活費ももらっておらず財布が完全に別

 

夫から生活費をもらっていれば夫が亡くなったとき遺族年金をもらえる可能性があります。

 

財布が完全に別になっていればそういったメリットもないので、離婚のデメリットは小さいでしょう。

 

 

4.夫に年金がない

 

夫が自営業者なのに国民年金を払っておらず、無年金のケースです。

 

老後に困ることが考えられますから、早めに離婚して自分の生活設計を考えた方がメリットがあるかもしれません。

 

 

5.夫の実家とかかわりたくない

 

別居していても婚姻関係が続いていれば、夫の実家とかかわらなければならない場面が出てくるでしょう。

 

夫の実家とのかかわりを避けていれば、周りから非難されたり、自分が罪悪感を感じたりしてしまうこともあります。

 

離婚すれば夫の実家とは関係が切れますから、精神的にも楽でしょう。

 

 

★円満離婚・円満別居のアドバイザー

Yurako Office/行政書士ゆらこ事務所

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