養育費を確保するために忘れてはならないこと | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。行政書士・夫婦カウンセラーのゆらこです。

 

 

離婚する際に、離婚協議書を公正証書にしておくことには、メリットがあります。

 

公正証書というのは法務大臣が任命した公務員である公証人が職権で作成する書面ですから、当事者同士が間違いなく自分の意思でその内容の約束事をしたという明確な証拠が残ります。

 

また、公正証書には強制執行認諾約款という条項を入れることができ、これにより、養育費等の金銭の支払いが滞った場合には、裁判を起こすことなく強制執行手続きをとることができます。

 

特に、養育費は支払い期間が長期に及びますから、公正証書で支払いを確保する必要性が高いといえます。

 

 

と、ここまではいろんなサイトにも書いてありますから、離婚を考えている人なら、たいていもうご存じのことと思います。

 

ですが、特にお子さんを連れて離婚をする際、公正証書さえ作っておけば安心というわけではないということを、私はご相談者の方には強く申し上げています。

 

 

ご相談者の中には、公正証書を作れば、養育費が支払われなかったときに自動的に相手の給与が差押えされ、自分のところにお金が入ることになると誤解している方もいます。

 

そうでなくても、不払いがあったときに公証役場に言えば、すぐに差押えしてくれるものと思っている方もいます。

 

 

そうではありません。

 

もし養育費の不払い等があり、強制執行の手続きをとりたいなら、その時点で裁判所に申し立てが必要です。

 

公正証書を作成しても、裁判所に申し立てしなければ、何も起こらないということです。

 

 

また、公証役場は、公正証書を作成してくれるだけで、その後は何の関与もしません。

 

公正証書作成後に何かあって公証役場に連絡しても、何もしてくれませんのでご注意ください。

 

たとえば、公正証書作成後に当事者の住所や氏名が変わっても、公証役場に連絡する必要は全くありません。

 

 

裁判所に強制執行の申し立てをするときには、相手方の住所や勤務先がわかっている必要があります。

 

これも裁判所が勝手に調べてくれるわけではなく、わからなければ自分で調べなければなりません。

 

離婚後はお金だけ払ってくれればいいという気持ちで別れる人もいますが、そもそも円満な関係を維持できていなければ、強制執行しようにも、相手方の住所もわからないことがあります。

 

 

また、相手方が離婚後に転職していて、勤務先がわからないということは非常によくあります。

 

結局、相手方の住所や勤務先を調べるために、弁護士や調査会社に依頼しなければならなくなり、回収する養育費以上のコストがかかってしまうこともあります。

 

もちろん、コストをかけても、結局勤務先がわからないか、無職になっていて、手続きがとれないということもあり得ます。

 

 

強制執行の申し立てをし、裁判所から差押え命令が出ると、相手方の勤務先から養育費分を直接自分宛てに振り込んでもらうことができます。

 

これも、相手方の会社が勝手に振り込んでくれるわけではなく、自分で相手方の会社に連絡し、振込先を伝えなければならないなど、非常に煩わしい手間がついてきます。

 

 

弁護士に頼めば申し立てから回収まで全部やってもらえますから楽ですが、当然弁護士費用がかかってしまいます。

 

元々金銭的に余裕があって、支払われる養育費も高額である方は、弁護士に依頼しても強制執行手続きをとった方がいいと思います。

 

ですが、月数万円の養育費が数か月支払われなければすぐに生活に困ってしまう人は、公正証書だけで安心感を得るというのは、現実的でないと思います。

 

 

離婚の際に、養育費を確保したいなら、公正証書よりも円満な関係の維持の方がよほど大切です。

 

円満離婚する気がなく、書面だけでなんとかしようというのは、とてもリスクがあります。

 

まずは円満離婚し、お互いのけじめのために公正証書を作成しておくことです。

 

離れたところからでも子どもの成長を見守ってもらえることで、相手が気持ちよく養育費を支払ってもらうようにすることが、リスクを防止し、当事者みんなが安心感を得られる方法です。

 

 

 

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