母子家庭と売店設置 | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

離婚問題をきっかけに自分の望む生き方を実現するためのノウハウを伝授します

こんにちは。シングルマザー行政書士のゆらこです。


母子家庭であれば、タバコ屋開業の際に優遇制度があることを書きました。
ダウン
母子家庭とタバコ屋さん


タバコ屋開業の際の優遇制度については、「母子及び寡婦福祉法」という法律に規定されています。

この法律ができたのが昭和39年で、以後実質的な改正は行われていませんから、今では時代錯誤の感のあるタバコ屋開業の規定も残っているというわけです。


ところで、母子及び寡婦福祉法で規定されている職業の優遇措置にもう1つあります。

それは、母子家庭の母などが公共施設内で売店や食堂、理容店などを行いたい場合、許可の面で優遇されるということです。


これも、一般の人にとっては「?」な感じの優遇ですが、対象となるのは母子家庭の母だけでなく母子福祉団体なども含まれますから、地域の母子寡婦福祉会などが許可を取って店舗を設置し、シングルマザーに就労の場を提供するといった形で活用されているようです。

シングルマザーの方は、お住まいの地域の母子寡婦福祉会などに相談すれば、こういった売店などのお仕事を紹介してもらえる場合もあるということですね。

ちなみに、身体障害者の方にも同様の優遇措置があるようです。


ランキングに参加しています。ボタン押していただければ嬉しいですねこへび


恋愛・結婚(離婚) ブログランキングへ


行政書士 ブログランキングへ