担い手確保_公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 工期の適正化 ・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告 ・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止(違反者には国土交通大臣等から勧告・公表) ・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを 努力義務化