担い手確保_公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正 発注者の責務として以下の内容を規定 ・ 休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定 ・ 公共工事の施工時期の平準化に向けた、債務負担行為・繰越明許費の活用による 翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注見通しの作成・公表等 ・ 設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等 公共工事等を実施する者の責務として適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結を規定