
盆休みも折り返し地点です。
気づけばまた日常が戻ってきているという予感というよりずっと確実な兆しに、早くもサザエさん症候群のような恐れを抱いている人刀ですwどうもです。
さて、法律って…の第4弾です。
効果的なプレゼンのやり方の研修で学んだ、意見や例を列挙するときは、必ず3・5・7個にまとめる!
という黄金律を無視していますが、これで一応決着したいと思います。
裁判員裁判、騒がれてるけど、そんなにいい制度か?というのが第一弾。
そもそも法律って、みたいな、知ってる人はなにをいまさら、って話を得意げにしているのが第二弾。
裁判ってこんなもんなんだよ、ってえらそうにのたまっているのが第三弾。
創作はどこいったんだ?
つづきます。
私が裁判員裁判に対し懐疑的なのは、裁判とはこんなもの、という知識も経験もないものが、手続的には絶対な裁判という制度の権力側につくことで、誤解をしてしまうのではないか、ということです。
どんな誤解かというと、法律ってものがやたら力を持った絶対的なものだと思ってしまうのではないかということです。
法律なんてルールに過ぎません。
当為の世界(~すべき)に過ぎません。
動かしようの無い自然法則とは大違いです。
状況によって時代によってどんどん変わっていくし、その変化の速度は、実社会で必要とされるよりは緩慢です。
弁護士や検察庁は、そのほころびを解釈し、事実(らしきもの)にあてはめて方向付けて意見し、裁判官はそれを判断していくだけです。
でも、実際に裁判に参加し、しかも裁判官の立場で有罪無罪及び量刑の判断を担ってしまったら、きっと、法律って、○か×かしかない、と思ってしまうんじゃないかと思うんです。
これは刑事と民事の混同及び実体法と手続法の混同から生じます。
刑事事件は、人が人を裁くので、その手続きは厳格で、ひとつのミスも許されません。
例えば一審の判決に不服な場合、控訴できますが、その控訴ができる期間は、2週間と決められています。
ごくたまに、この2週間を失念してしまう弁護人がいて、懲戒対象になったりします。
でも、どんな理由であれこの2週間を過ぎてしまったら、控訴は認められず刑が確定してしまいます。
また、逮捕してから取り調べに要する時間にも、逐一細かく取り決めがあります。
それはもし被疑者として逮捕された者が真犯人でなかった場合、金銭補償こそ少額ですがあるものの、その者の心の傷と費やされた時間は二度と戻らないからです。
そして、検察庁は正義を体現する組織としての自覚を持ち、一般的に被告人は悪です。
裁判官は公平な見地から判断するので、中立なはずですが、実際には悪を懲らしめる立場にあるのだから、正義の側にいるのは間違いありません。
かたや民事事件はというと、どちらが正とも悪とも言えません。
世の中の争いごとの大半は、○と×の間にあることがほとんどだろうからです。
だから裁判外であれば、解決する方法にはあらゆるやり方が存在するはずです。
しかし、こと裁判所を通すと、刑事事件ほどではないにしても、厳格な手続きにそって進めねばなりません。
部屋を貸している大家さんが、夜逃げしてしまった賃借人を追い出したくても、明け渡し訴訟の手続きを踏まないで勝手に荷物を処分してしまったら、自力救済になってしまい訴えられます。
また、明け渡し訴訟と滞納家賃の取立てとはまた別の訴えなり手続きなりが必要になります。
法律って役に立たないってのも、この「手続き」の厳格性ゆえに、煩雑で硬直的だから、ということに尽きます。
今まさに、危機が迫っている、権利が侵害され苦しんでいるといったとき、法律でできることなんてたかが知れています。
せいぜい、後から具体的にお金で解決できるように、証拠を残しておくことくらいです。
自分が罰せられないように刑法にあてはまる罪状にならないよう回避しておくくらいです。
笑えない笑い話に、こんなのがあります。
誰かが川で溺れているのを見つけてしまったら、飛び込んで助けないわけにいかないし、かといって自分は泳げないし、だから便宜上、川の近くは歩かないようにすることにしたw(by 寺山修司)
実際は泳げない人が飛び込んで助けないことで罪に問われることはありませんが、法律を学ぶのはめんどくさい、でも罰せられるのは嫌だ、って人にとっては笑えない話です。
これがまさにコンプライアンスの問題点につながっていくのですが、それはまた別のお話。
長々とめんどくさい話に最後までおつきあいいただきありがとうございました!
ふうん、と思った方もそうでない方もぽちっとお願いします!
(これをMECEといいます。漏れなくダブりなくです(失笑))