父の相続がひと段落した後で
手続きをお願いした司法書士の先生に教えていただいた制度です。
父の認知症発症に関して
認知症に対して無知だったこと
認めたくなかったこと などあいまって
そこそこ進むまで 対応しないままでした
父の時は 母がしっかりしていたので どうにかなりましたが
母がそうなってしまった時 どうしたらいいのかという不安は常にあります
まんがいち 母が発症したり 判断能力が低下した場合
後見人を裁判所が選ぶことになるんですが
まだ母本人が しっかりしている時に
その後見人を母の意思として指名して申請しておく という
ざっくりいうと そんな制度です
詳細は ↓
この制度の申請は 公証役場での受付になり
次の書類等が必要となります。
本人について (=母)
①印鑑登録証明書+実印
(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
②戸籍謄本または抄本
➂住民票
任意後見人となる人(任意後見受任者)について (=私)
①印鑑登録証明書+実印
(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
②住民票
母も私もマイナンバーカードを持っているので印鑑登録証は不要でした
その前に
母の住民票を私がとる場合 母の委任状が必要でした
母の戸籍謄本は その書類で親子関係が証明されるとのことで 委任状は不要
書類を用意してから 公証役場に手続きの予約をしました。
すぐに予約できるかと思ってましたが 3週間ほど先の予約になりました。
1回目の予約で 書類の提出と 内容の説明 ← 今ここ です
この時は私だけでOKでした
2回目は 公証役場から 連絡が来てから(1週間ほど時間必要)
次回は 母の同意の確認が必要になるので 母も同席になります。
母のマイナンバーカード と
私と母の認印(シャチハタ不可)を持参するように言われました。
実際 母はまだ しっかりしているし
将来 認知症を発症するかどうかは 未知です
(ただ父を見ていて 誰でもその可能性はあるのだということを強く思いました)
将来 相続するであろう母名義の財産が莫大なわけでもありません
現在 妹との仲が悪いわけでもありません
この制度を 使う時が来るかどうか も 未知数です
が こういう制度があるのなら 使ってみようと思いました。