任意後見制度1 | YUNHI My Room

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父の相続がひと段落した後で

手続きをお願いした司法書士の先生に教えていただいた制度です。

 

父の認知症発症に関して

認知症に対して無知だったこと

認めたくなかったこと などあいまって

そこそこ進むまで 対応しないままでした

父の時は 母がしっかりしていたので どうにかなりましたが

母がそうなってしまった時 どうしたらいいのかという不安は常にあります

 

まんがいち 母が発症したり 判断能力が低下した場合

後見人を裁判所が選ぶことになるんですが

まだ母本人が しっかりしている時に 

その後見人を母の意思として指名して申請しておく という

ざっくりいうと そんな制度です

 

詳細は ↓ 

 

 

この制度の申請は 公証役場での受付になり

次の書類等が必要となります。

 

本人について (=母)

①印鑑登録証明書+実印

(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印) 

②戸籍謄本または抄本 

➂住民票

 

任意後見人となる人(任意後見受任者)について (=私)

 ①印鑑登録証明書+実印

(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印) 

②住民票

 

母も私もマイナンバーカードを持っているので印鑑登録証は不要でした

その前に

母の住民票を私がとる場合 母の委任状が必要でした

母の戸籍謄本は その書類で親子関係が証明されるとのことで 委任状は不要

 

書類を用意してから 公証役場に手続きの予約をしました。

すぐに予約できるかと思ってましたが 3週間ほど先の予約になりました。

 

1回目の予約で 書類の提出と 内容の説明 ← 今ここ です

この時は私だけでOKでした

 

2回目は 公証役場から 連絡が来てから(1週間ほど時間必要)

次回は 母の同意の確認が必要になるので 母も同席になります。

 

母のマイナンバーカード と 

私と母の認印(シャチハタ不可)を持参するように言われました。

 

 

実際 母はまだ しっかりしているし

将来 認知症を発症するかどうかは 未知です

(ただ父を見ていて 誰でもその可能性はあるのだということを強く思いました)

将来 相続するであろう母名義の財産が莫大なわけでもありません

現在 妹との仲が悪いわけでもありません

この制度を 使う時が来るかどうか も 未知数です

が こういう制度があるのなら 使ってみようと思いました。