こんばんは
すっかりご無沙汰しています
記事も書けず、皆さまのところにもなかなか遊びに行けずスミマセン
ブログを書いていない間も、韓国ネタでずっと追いかけていたことがありまして・・・
美容整形費などのタックスリファンの期限が今年の12月までだったのですが、これがさらに延長されるのかとずっと気になっていました。
過去にも期間延長されていたし、今年の10月に2019年12月末まで2年延長する特別法案が発議されたとあったので・・・
残念ながら期間の方は1年の延期で決まったようです。
この「租税特例制限法の一部改正案」が国会を通過し、私たち旅行客にも嬉しいメリットがありそうです~
租税特例制限法の一部改正について
(外国人観光客対象宿泊料金付加価値税の払い戻し)のご案内
2. 租税特例制限法が2018 年に平昌冬季オリンピックの成功的な開催のための趣旨で改正されたことにより、「外国人観光客対象の宿泊費付加価値税還付」が1 年、一時的に施行される事を次のようにお知らせいたします、業務の参考にしてください。
<記>
租税特例制限法の一部改正の背景
平昌冬季オリンピックの成功開催や観光産業の活性化を目的のため
観光関連租税特例制限法の一部改正内容
① 観光ホテル利用外国人観光客の宿泊費付加価値税還付(2018 年一時的)
② 外国人観光客の美容整形の医療サービス付加価値税の払い戻し1 年延長
条件と方法
- 外国人観光客が観光ホテルを2 日間(1 泊)以上30 日以内に利用して、直接支払い(個人カードと現金)した場合
- 1 回、宿泊料金が30 万ウォンを超えない場合、ホテルからすぐに払い戻しを受けることができ、30 万ウォン以上の場合、仁川空港出国場で還付を受けることができる
今回はこちらの
ソウル特別市観光協会のHPから記事を頂き訳しました。
観光客向けのサイトで情報が見つけられなかったので、他に詳しいサイトを見つけたらまたアップしますね
これで、来年の美活も TAX REFUND の恩恵にあずかれそうですね~
ただし、今年も期間中なのにタックスリファンドの中止を決めた病院もありましたし(手続きが大変なんでしょうかねぇ・・・)来年も引き続き手続きが可能なのかは、各病院で確認してくださいね
ホテル代に関しては、直接支払いが条件のようなので、KONESTや旅行代理店を通して先払いしたものは残念ながら対象ではなさそうですね
過去に書いた美容整形付加税関連の記事は
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