【追記しました】

 

韓国を代表する、医療観光都市を目指す江南区で医療観光コンシェルジュサービスなどが受けられる江南メディカルツアーセンター。

 

そちらのHPでも美容関連医療費の付加価値税還付の延長がアナウンスされていましたよホエ?

 

文字色を変える部分と下線部の位置がおかしいよねきゃあ ま、どうでもいい事ですけど(笑)

 

 

江南メディカルツアーセンターのHPはこちら☆

 

江南メディカルツアーセンター

大韓民国ソウル特別市江南区狎鴎亭路161番地
E-mail : medicaltour.gangnam@gmail.com

Tel : 1661-2230 

 Fax : 070-8680-1713

 

 

 

~追記部分はここまでです~

 

 

 

 

 

こんばんは にこハート

 

韓国美活をされている皆さんに嬉しいニュースを見つけましたキラキラ乙女のトキメキ

 

 

 

12月7日付の連合ニュースの記事です。

 

外国人患者の美容整形付加価値税の払い戻し期限来年末までに延長キラキラ

 

 

 

私も先日、美容付加税のタックスリファウンドを受けましたが、手続きもとっても簡単ウシシ

 

実際に手続きした様子はこちらの記事で☆

 

2017年3月までとされていた期間が、さらに延長されると嬉しいですね拍手

 

 

 

 

 

連合ニュースの記事翻訳を載せます。

 

原文はこちらです。

 

画像はお借りしています。

 

 

(ソウル=連合ニュース)ジョンミョンフン記者=

 

外国人患者が国内で美容整形の医療サービスを受けた場合、付加価値税を還付する制度の期限が来年の年末までに、9ヶ月延長される。

保健福祉部は、租税特例制限法改正案が国会本会議を通過することにより、外国人観光客の美容整形付加価値税還付の適用期限が、既存の2017年3月31日から同年12月31日までに変更されたと7日明らかにした。

 

現行法上、内科・外科など一般的な医療サービスは、付加価値税が免除されますが、美容整形の目的医療行為は、消費税が課される。

 

外国人は、この制度を通じて付加価値税の払い戻しを受けることができる。医療機関の診療費縮小申告や誘致実績不足を防止し、患者の知る権利も強化しようとする目的である。

払い戻しを受ける「償還可能」表紙がついている医療機関で先に消費税を含む医療費を決済した後、「医療用役供給確認書」(還付伝票)の発給を受け、3カ月以内に空港などの還付窓口に提出すればよい。

 

還付対象医療サービスは、二重まぶたの手術、鼻の整形手術、豊胸・縮小術(乳がんの手術に伴う胸再建術は除く)、地方フプインスル、しわ除去術、顔面輪郭術、歯の成形(歯のホワイトニング、ラミネートと歯茎形成術)などの整形手術(整形手術による後遺症の治療、先天性奇形の再建手術と腫瘍の除去に伴う再建手術は除く)と顎顔面矯正(歯の矯正治療が先行している顎顔面矯正は除く)である。

 

また、色素斑・そばかす・黒色点・シミ治療術、にきび治療術、写真脱毛、脱毛治療術、毛髪移植、入れ墨酒とタトゥー除去術、ピアス、脂肪融解術、皮膚再生術、皮膚ミベクスル、抗老化治療術と毛穴縮小手術などを受けても消費税を取り戻すことができる。

 

4月の制度導入以来、診療実績の割合上位100個の成形・皮膚診療医療機関のうち、整形外科は92カ所、皮膚科医は78所が付加価値税の払い戻しに参加している。一日平均約110件、総件数2万件が還付され、金額は62億ウォンの付加価値税を返してくれた。

 

 

 

 

 

 

韓国保健福祉部発表 12/7付け プレリリース記事

 

原文はこちら

 

 

外国人観光客の美容整形付加価値税還付の適用期限の延長

現行の2017年3月31日から12月31日までに

 

保健福祉部(ジョンジンヨプ長官)は2016年4月1日から始まった外国人観光客の美容整形の医療サービスに適用される付加価値税還付制度の適用期限を従来の2017年3月31日から2017年12月31日まで延長すると発表した。

 

これは、外国人観光客の美容整形付加価値税還付の適用期限を規定した租税特例制限法(第107条の3)が国会本会議を通過('16 .12.2。)ことによるものである。

 

この制度が導入された今年の4月から9月までの実績を見ると、総528個の美容整形関連医療機関が還付システムを構築しており、このうち384個の医療機関で払い戻し実績があった。

2015年診療実績の割合上位100個の成形。皮膚診療医療機関の整形外科は92機関、皮膚科医は78機関が同制度に参加しており、還付件数は合計2万件(1日平均110件)、還付金額は62億規模だ。

国内付加価値税法上付加価値税が免除される内科外科など一般的な医療サービスとは異なり、美容整形の目的医療行為については、付加価値税が課されているが、この制度を通じて外国人患者に還付恩恵を与えている。

払い戻しを希望する外国人観光客は、払い戻し可能札が取り付けられた医療機関で付加価値税を含む医療費を決済した後、医療用役供給確認書(還付伝票)の発給を受け、3ヶ月以内の空港・港湾などの免税区域内の払い戻し窓口で付加価値税を還付を受けることができる。

 

 

 

 

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