個人データを第三者に提供する場合には、原則としてあらか
じめ本人の同意を得ておく必要がある。

グループ会社の親会社子会社間での個人データのやりとりも、
第三者提供に該当する。従って、本人の同意なしで提供する
ことはできない。

ただし、共同利用することや、利用する項目、目的、責任者
などの事項を本人が知りえる状態にしておくことで、本人の
同意を不要とすることができる。

規則を遵守することばかり考える会社は、親会社が取得した
個人データを子会社に使わせないよう努力する。

本質が分かっている会社であれば、親会社が取得した個人デ
ータを、子会社も含め有効に活用できるよう上述の仕組みを
構築しようと努力する。

※共同利用の適用条件についての正確な規定については、法
 律等を確認してください。