【弁護士だより】どのくらい別居をすると裁判で離婚が認められてしまうの? | 浮気もレスも解決! アラフォー妻のための 夫婦仲がすごく良くなるカウンセリング

【弁護士だより】どのくらい別居をすると裁判で離婚が認められてしまうの?

●【弁護士だより】どのくらい別居をすると裁判で離婚が認められてしまうの?

こんにちは、八馬(はちうま)ゆみ、ゆっちです。

今日は、月に一度の弁護士だよりをお届けしますね^^

書いてくださっているのは、夫婦修復を応援する弁護士さんの、白土陽子先生。



今日のテーマは、

「どのくらい別居をすると裁判で離婚が認められてしまうの?」。

ちなみに、このご相談は架空のご相談であり,裁判等でどのような結論になるかはそれぞれのケースによって違います。

あなたの場合にそのまま当てはまるものではありませんので、あらかじめご了承くださいね。

今回は,ご主人と結婚して15年,お子さんは12歳と10歳のお二人,ご主人の浮気が原因で別居して4年になるB子さんのご相談に
お答えしたいと思います。


B子さんは,ご主人と夫婦関係の修復を望んでいらっしゃり,ご主人から起こされた調停が既に不成立になったため,ご主人から離婚訴訟を提起されました。

そのような場合,裁判で離婚が認められてしまうのでしょうか?

【回答】

ご相談に対するお答えは,

「離婚が認められない可能性が高いが,離婚が認められる可能性もある」

です。

歯切れの悪い回答で申し訳ありません。

・回答の理由

裁判で,離婚が認められるためには,法律上,5つの定めがあります。

その中で,一番争われることが多いのは,「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるかどうかという点です。

少し難しい話になり恐縮ですが,婚姻を継続し難い重大な事由の判断には,客観的にみて(第三者から判断して),婚姻を修復させることが難しいかどうかという点が考慮されます。

そのときに,一番わかりやすいのが,「別居期間の長さ」のため,別居期間が長期に及んでいれば,裁判で離婚が認められやすいという傾向にあります。

・何年別居すれば,離婚が認められてしまうの?

大変申し訳ありませんが,その質問に対するお答えは,どんな弁護士でもできません。

法律には「何年別居すれば,離婚が認められる」というような定めがありませんし,裁判例においても,個々の事情によって異なるため,回答ができないのです。

ただ,目安となる考え方はあります。

たとえば,以前,民法を改正して,「5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」には離婚を認めよう という動きがありました。

婚姻の本旨に反する別居とは,ざっくりいうと,仕事上必要な単身赴任による別居や,病気による入院などによる別居の場合は、婚姻の本旨に反する別居とはいえないと理解をしていただければ大丈夫です。

しかし,この民法改正案はいまだ成立していないことから,仮に5年別居をしたとしても,裁判で離婚が確実に認められるということはありません。

また,裁判例の中には,別居が1年余りの夫婦であっても,「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして,離婚を認めた判決もあります(大阪高裁平成21年(ネ)第80号)。

また,お耳にしたこともあるかもしれませんが,離婚を請求する側が,いわゆる「有責配偶者」かどうかで,離婚請求が認められるかという判断に違いが出ます。

「有責配偶者」とは,婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者という意味です。

たとえば,浮気をしたとか,暴力を振るったとか,そのような夫(または妻)を指します。

有責配偶者からの離婚請求については,裁判例上,一定の限定がされており、一般的な条件としては,

1:夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと,

2:未成熟の子が存在しないこと,

3:相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的に極めて過酷な状況におかれないこと

という条件が課されます。

ここで出てきた

1:夫婦の別居が両当事者の年利及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと 

という条件ですが,この条件だけでも裁判例によって様々な判断がなされていますが,概ね10年弱の別居が一応の基準とも言われています。

そのため,今回のB子さんのケースは,ご主人の浮気による別居が4年続いているとのことですので,有責配偶者からの離婚請求ということになります。

そして,お子さんがまだ12歳と10歳と小さいですので,おそらくB子さんの場合はまだ裁判で離婚を認められない可能性が高いでしょう。


・別居の原因が,ご主人の浮気ではなかった場合はどうなる?

別居の原因が,ご主人の浮気ではない,ご主人に有責性がない場合については,そのほかの事情にもよりますが,4年別居をしていれば,裁判で離婚が認められてしまう可能性は高いです。

そのほかの事情にどのような事情が含まれるかどうかについては,直接弁護士にご相談いただいた方が良いかと思います。

・結婚期間が短い場合はどうなる?

私が実際に裁判官から聞いた話ですが,その裁判官によると,夫婦の双方に有責性が特に認められない事案で,結婚期間が短い場合には,同居期間の約3倍程度の別居期間があれば,離婚の判決を書くだろうとのことでした。

別居期間が同居期間の2倍だと離婚を認める裁判官と,認めない裁判官の半々かな~というようなことをお話されていました。

具体的には,同居期間が1年,別居期間が2年の場合には,離婚が認められるかどうかはわからないが,別居期間が3年になっていれば,ほとんどの裁判官が離婚判決をかくだろうということです。

・さいごに

今日のお話は少し難しかったでしょうか?

愛され妻弁護士としては,どのくらい別居したら離婚が認められるかということを頭で難しく考えるよりは,何か一つ,今日も自分を幸せにするための何かができるように心がけることをご提案します!

難しいことを考えるのは,もし法律的なことでしたら弁護士がお力になりますので,ご相談ください。

ちなみに私はおいしいものを食べるのも作るのも好きなので,昨日は,昼食に食べたマクロビお弁当のおかずがおいしかったので,早速晩ご飯に同じメニューを作ってみました。

家族が喜んでくれたのでうれしかったです。

次回は,「夫が浮気をしたけれど,浮気相手に何か請求した方が良い?」というご相談に対するお答えを予定しています。

そのほか,弁護士に答えてほしいご質問,ご意見等ございましたら,

shirado_yoko@kde.biglobe.ne.jp

まで 遠慮なくお申し出ください。

陽子さん、ありがとうございます。

陽子さんに取り上げてほしいテーマがあれば、ぜひ、メールしてくださいね。

次回の弁護士だよりは、11月中旬を予定しています。

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