瑕疵担保について
マンションを購入して、いきなり雨漏りしたらどうなるでしょう?
こういう場合に備えて契約書の中に「瑕疵担保」という条項があります。中古の建物であっても一定期間内なら売主負担で修理しなければなりません。
その期間は雨漏り、白蟻配管の故障などは引き渡してから三ヶ月くらいとなっているものが多いようです。
この取り決めで注目すべきところは故障について売主に落ち度がなくても売主に責任があるというところで民法でも珍しく「無過失責任」となっています。
ただし、一般的にはあまり築年数の古い物件や売主に資力が無いと瑕疵担保無しの取引(つまり、故障は全て買主負担となります)となりますので注意が必要です。