特例対象宅地等メモリーツリー | 資格の先のYU ME NO U E ~税理士試験などの受験日記~ by 中小企業診断士と社労士たまご

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中小企業診断士&社労士試験合格者です☆税理士目指してがんばりまーす♪みんなで楽しく勉強して、みんなで合格しましょう♪

 
どうですか?インスタ映えしてますか??
 
 

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みかん美味しいですよね。

 

 

 

ここにも丸い人が。

 

 

 
 
 
最近、いくらちゃん、痩せてきたんですよね。
 
以前は太り過ぎで悩んでいたのですが、痩せたら痩せたで心配です。
 
とはいえ、今がベストの気もしますが。
 
 
 
 
 
 
 
あ、そうそう、今日すごいショックなことがあったんですよ。
 
 
 
マッチングアプリのサブスク、、、
 
 
 
自動更新されてた・・・・(6か月プラン)
 
 
 
 
 
 
 
 
税理士試験終わってから、マッチングアプリ登録したと思ったんだけど、違ったのかなぁ・・・・・・
 
 
 
もうリアルの場に移ろうとおもっていたのに。
 
 
 
 
っということで、
 
 
あと6カ月くらいはいるので、
 
ぜひとも清き「いいね」をお待ちしています☆
 
 
 
 
 
 
からの
 
 
 
 
特例対象宅地等メモリーツリー
 
 
 
 
というか、
 
相続財産をだれが取得するかで、
 
 
大きな減額措置がある小規模宅地等の特例が使えたり、使えなかったりなので、
 
 
 
設例で、使えないパターンを見たときに
 
 
 
「なんてもったいないっ!」
 
 
 
っと叫びながら解いていますw
 
 
 
 
 
 
 
っということで、今回もメモリーツリーを書いているところをタイムラプスで

 


 

 

ではーーーーっ!

 

 

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