NHK受信料、テレビ付き賃貸アパートの入居者に支払義務 | 資格の先のYU ME NO U E ~税理士試験などの受験日記~ by 中小企業診断士と社労士たまご

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NHK受信料、入居者に支払い義務=テレビ付き物件で逆転敗訴-東京高裁
 テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHKの受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決が3..........≪続きを読む≫

 

 

 

これ、なかなかの判決ですよね。

 

 

 

~一部引用~

 

テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHKの受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は入居者に支払い義務があると認め、NHKに受信料返還を命じた一審東京地裁判決を取り消し、入居していた男性側の逆転敗訴を言い渡した。
 畠山裁判長は、「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、「占有使用している者も含まれる」と判断

 

~引用終わり~

 

 

 

 

 

確かに、放送法第64条には、

 

 

【受信設備を設置した者】が受信契約をしなければならない、っと書いてあるなぁ。

 

本ブログ末尾

 

 

 

テレビ付き賃貸アパートについては、

 

 

受信設備を設置した者 = アパートのオーナー

 

 

ですもんね。

 

条文通りに受け止めれば、入居者は【受信設備を設置した者】じゃないんだから、受信契約を結ぶ必要はなく、受信料の支払義務もない。

 

 

原告の言い分の方が、理にかなってると思うんだけどなぁ。

 

 

 

 

 

記事によると、占有している入居者が、【受信設備を設置した者】に含まれる理由を

 

 

 

 

~引用~

 

 

建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」と述べた。

 

 

~引用終わり~

 

 

 

だそうで。

 

いや、むちゃくちゃでしょw

 

 

家を買ったら、前の人のテレビ残ってたので使った

 

 

っていうケースがあったとして、

 

 

それだったらテレビを捨てても文句いわれないし、テレビを残すかどうかは、入居者次第。

 

 

 

だから、入居者は【受信設備を設置した者】とみなされる。

 

(一旦、テレビを外して設置し直した、と考える)

 

なら、まぁ、わからなくもないと思うんですよ。

 

 

 

 

でも、

 

【テレビ付き賃貸アパート】

 

って、全然違くないですか?

 

例えば、マンスリーレ○パレス、みたいな家具家電付きのアパートを借りたとして、備え付けられてるテレビ勝手に捨てたら、あとで返せって、絶対言われますよねw

 

 

入居者に、テレビを撤去する自由もないと思うんですよ。

 

(契約書見てないから、わからないですけど)

 

 

 

なのに、【受信設備を設置した者】に含まれるって、かなりバランスのとれてない考え方な気がする・・・・・

 

 

 

 

っというか、NHKがアパートのオーナーから集金すればいいじゃないですか。

 

で、アパートのオーナーは、

 

NHKの受信料相当を家賃に上乗せして、入居者に貸せば、なんの問題もないと思うんです。

 

 

原告側の弁護士も、この理屈が通るなら、ホテルに宿泊している客も、【受信設備を設置した者】に含まれるじゃないか、的なことを言っているみたいですが、、、そういうことですよね。

 

ホテルの場合は、ホテルがNHKの受信料を支払ってますしね。(この前、この手の裁判がありましたが)

 

 

 

 

 

東京高裁 畠山稔裁判長の下した判決は、なんとも、むちゃくちゃな判決に思えますが。

 

 

 

ま、この最高裁でどうなるかわかりませんが、もし、この判決が最高裁でも認められ確定したときには、放送法第64条の改正をぜひともやっていただきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

放送法 第64条

 

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。