NHK受信料、入居者に支払い義務=テレビ付き物件で逆転敗訴-東京高裁
テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHKの受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決が3..........≪続きを読む≫
これ、なかなかの判決ですよね。
~一部引用~
テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHKの受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は入居者に支払い義務があると認め、NHKに受信料返還を命じた一審東京地裁判決を取り消し、入居していた男性側の逆転敗訴を言い渡した。
畠山裁判長は、「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、「占有使用している者も含まれる」と判断。
~引用終わり~
確かに、放送法第64条には、
【受信設備を設置した者】が受信契約をしなければならない、っと書いてあるなぁ。
本ブログ末尾
テレビ付き賃貸アパートについては、
受信設備を設置した者 = アパートのオーナー
ですもんね。
条文通りに受け止めれば、入居者は【受信設備を設置した者】じゃないんだから、受信契約を結ぶ必要はなく、受信料の支払義務もない。
原告の言い分の方が、理にかなってると思うんだけどなぁ。
記事によると、占有している入居者が、【受信設備を設置した者】に含まれる理由を
~引用~
建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」と述べた。
~引用終わり~
だそうで。
いや、むちゃくちゃでしょw
家を買ったら、前の人のテレビ残ってたので使った
っていうケースがあったとして、
それだったらテレビを捨てても文句いわれないし、テレビを残すかどうかは、入居者次第。
だから、入居者は【受信設備を設置した者】とみなされる。
(一旦、テレビを外して設置し直した、と考える)
なら、まぁ、わからなくもないと思うんですよ。
でも、
【テレビ付き賃貸アパート】
って、全然違くないですか?
例えば、マンスリーレ○パレス、みたいな家具家電付きのアパートを借りたとして、備え付けられてるテレビ勝手に捨てたら、あとで返せって、絶対言われますよねw
入居者に、テレビを撤去する自由もないと思うんですよ。
(契約書見てないから、わからないですけど)
なのに、【受信設備を設置した者】に含まれるって、かなりバランスのとれてない考え方な気がする・・・・・
っというか、NHKがアパートのオーナーから集金すればいいじゃないですか。
で、アパートのオーナーは、
NHKの受信料相当を家賃に上乗せして、入居者に貸せば、なんの問題もないと思うんです。
原告側の弁護士も、この理屈が通るなら、ホテルに宿泊している客も、【受信設備を設置した者】に含まれるじゃないか、的なことを言っているみたいですが、、、そういうことですよね。
ホテルの場合は、ホテルがNHKの受信料を支払ってますしね。(この前、この手の裁判がありましたが)
東京高裁 畠山稔裁判長の下した判決は、なんとも、むちゃくちゃな判決に思えますが。
ま、この最高裁でどうなるかわかりませんが、もし、この判決が最高裁でも認められ確定したときには、放送法第64条の改正をぜひともやっていただきたいと思います。
放送法 第64条