差別と分断の歴史を超えて

 今回は、前回のブログ「〈部落解放論〉と〈部落起源論〉―雑誌『部落解放』

連載の寺木伸明『部落解放史の最前線』を読む」に、差別と分断の歴史という

点をより鮮明にするために大幅に加筆修正した原稿を掲載する。

 

はじめに

 2022年5月28日から、「急激なグローバル化が進行するなかで新自由主義とナショナリズムが日本を席巻し、政治や経済、社会のみならず部落問題をめぐる状況も重大な岐路に直面しています。」という状況認識にもとづいて、第3期部落解放論研究会が開かれている。同研究会のこれまでの成果は、『部落解放論の最前線』(2018年)、『続 部落解放論の最前線』(2021年)と題する論説集として解放出版社から出版されているが、現在進行中の第3期については、『部落解放』830号(2022年11月)から「部落解放史の最前線」の連載が開始されており、その最初の執筆者が歴史学者の寺木伸明である。8回にわたって連載された寺木の論稿は、いずれも長年にわたる実証的研究に裏付けされた見解が、体系的かつ簡潔、平易に説明されており、大変わかりやすいものとなっている。

 本稿では、その中から被差別部落の「起源論」の核心である「かわた身分の成立と歴史的背景」(『部落解放』833号、2023年2月)という論文を紹介し、そのうえで、「部落差別とは多数者である民衆を分断し、無力化する装置の一つ」という私の現代的な関心に沿って敷衍して論じてみたい。

 

近世身分制の成立とその経緯

 まず寺木は、戦国時代の一向一揆が北国に「本願寺の分国」「無主の国」「百姓の持ちたる国」を作り出しただけでなく、「いかに広範囲に起り、いかに強力であったか、領主側がこれをいかに憎悪し、いかに残虐非道なやり方で弾圧したか」を史料にもとづいて説明し、近世身分制の成立の経緯について「結論からいえば、中世後期から続発した土一揆、特にその後全国的に起った一向一揆という未曽有の民衆の抵抗闘争に対して領主勢力が、権力を掌握する過程で徹底弾圧を加え、二度と再びこのような一揆を起させないようにするため、身分秩序を固め強化する必要に見舞われ、近世身分制の一環としてかわた身分を制度的、全国的規模で設定したからである。」と述べている。

 この論文のなかで引用されている藤木久志も「一向一揆を解体させる政策こそは、統一権力の支配政策の土台となった。統一権力は一向一揆との『戦争』を戦うなかで、みずからを創りあげてきた、といったほうが適切であろう」(『日本の歴史15―織田・豊臣政権』小学館、1975年)と指摘しているが、近世の身分制を一向一揆という巨大な民衆闘争の解体かつ防止のための支配政策の中に位置づけて論じたのは卓見である。

 それでは、領主側が「憎悪し」「残虐非道なやり方で弾圧」しなければならなかった一向一揆とは何だったのだろうか。これについて、寺木は「一向一揆とは、一向宗(現在の浄土真宗)の門徒(その信者)が中心になって起した一揆で、同じ信仰で結ばれていたので横のつながりが強力だった。」と、紙数の関係もあるのか、簡単に説明している。

 よく知られているように、中世の人びとから一向宗と呼びならわされた浄土真宗は、「悪」といわれた人びと(金融業者、商人、職人、芸能民さらに差別、賤視されつつある非人、河原者等)を積極的に組織する動きを推しすすめた(1)。そうしたなかで、主従制の私的隷属関係に包摂されるのを望まなかった「百姓」、次第に固定化していく社会的な賤視、差別の進行、定着に抗う「賤民」は、弥陀の前での絶対平等を説く真宗を新しい救済の道をもたらすものとして受容した。戦国時代のポルトガルの宣教師ルイス・フロイスは、「信者の大部分は百姓と賤民である。」(2)と語っているが、それはこうした布教と受容の結果であった。

 ところで、いつの時代でも闘争が効果をあげるには、大規模な動員だけでなく、闘争に参加する人たちの質の確保が重要であり、そのためには「参加者が無力感から抜け出し積極性を持つと同時に、恐怖を克服している必要がある」(3)。阿弥陀仏・親鸞の下での平等を意味する「御同胞」思想で強く結ばれている点で一向一揆参加者の質はきわめて高く、藤木久志が述べているように、「門徒ハミナ開山(親鸞)ノ門徒ナリ」を組織の原則、戦闘的なエネルギーの源泉とするその世界は「まとまった領域を単位とし、タテ型の個人的な主従制・知行制と武力の強制で結ばれた、戦国大名の『領国』とは質の違う世界であった。」(4)。

このように、信心と身分解放を一体化させた一向一揆は、「種々の身分・序列の結集体はその成立の当初から分裂の危機をはらんでいた」(5)とはいえ、朝尾直弘も指摘しているように、「一向一揆が天下一統にとって最大の障害となったのは、それが武士団の支配そのものの存在を問う要素を内包していたからである」(6)。それゆえに、領主側が「憎悪し」「残虐非道なやり方で弾圧」しなければならなかったのであった。

 

織田・豊臣・徳川政権の身分政策

 このようにして近世身分制の骨格は成立したのだったが、そのための具体的な政策の展開について、さらに寺木は次のように述べている。

 1575年、織田信長の家臣柴田勝家は越前一揆の弾圧のあとに「『刀さらへ』(刀狩り)を行うとともに、一向信者に転宗を迫り、江戸時代の宗門改めにつながる政策をとった。同時に兵農分離、百姓に対する耕作強制・土地緊縛政策を推進した」。

 1588年、豊臣政権によって「刀狩り令が発布されたが、(略)民衆の武装解除と百姓の耕作強制を意図していた」。

 1591年には身分令が出されたが「この法令は、(略)朝鮮侵略に備えて軍団構成員を確保し、兵糧米を確保するため百姓を農業生産に緊縛するために出されたとされ、(略)結果として武士・百姓・町人という身分の固定化を促進する役割を果たしたことは疑いえない」。

「さらに豊臣政権は、天下統一過程においていわゆる太閤検地を全国的に強行実施した。これにより兵農(武士と百姓)分離が図られるとともに、百姓と町人の分離も推進されたのである」。「このとき同時に百姓とかわたの分離も図られたのである。(略)支配者にとって重要な土地台帳である検地帳に『かわた』と記されたことで、即被差別身分として規定されたとはいえないにしても、かわた身分成立への画期となったと言うことはできよう」。

 このような刀狩りや検地、身分統制令による兵農分離の徹底を通じて近世「賤民」制度が成立したという説は、すでに1950年代から70年代にかけて原田伴彦によって唱えられていたが(7)、寺木の見解で重要なのは、「近世被差別身分の主流をな」す「かわた」に着目し、「ケガレ」観念や「屠者」に対する差別観念を「受容し、風俗・習慣化してきた地域社会等々の影響」を利用した統一権力によって「百姓とかわたの分離も図られ」、「かつ『下』の地位に置かれていたであろうこと」、したがって「かわた」が単なる職業名ではなく、「即被差別身分とはいえないにしても」身分名であることを論証し、その背景に一向一揆に見られる民衆の抵抗闘争に対する解体・予防という権力者側の意図があったことを具体的に指摘した点である。その意味で、寺木の見解は、原田説を大きく発展させたものとして高く評価でき、今後、このテーマにかかわる研究は、必ず寺木の起源論を通過しなければならないだろう。

 原田伴彦の場合、こうした権力の「基本政策は、民衆の結集力をそぐために、彼らに階級的にも身分的にも分断統治することで、(略)戦国大名の政策を、いちだんとおしすすめたものであった」(8)と指摘しているように、近世「賤民」制の成立を民衆の分断支配の観点から論じている。この点について、この論稿では寺木は余り強調していないが、実は、一向一揆のような強力な抵抗闘争を未然に防ぐために、支配階級が民衆をいくつかの身分に分けて支配するということは、日本に限ったことではなかった。

 たとえば、オードリー・スメドリーによれば、北米のイギリス領ヴァージニアにおける「ベーコンの反乱」(1676年)では、植民地人口約4万人のうち8千人もの白人、黒人、ムラートら、若く貧しく土地を持たない年季奉公人たちが「人種」を超えて団結し、支配層(植民地総督やプランター)に対して闘いを挑んだ(9)。これを転機にして、川島正樹が「ヴァージニア植民地開設当初しばらくは黒人奴隷も期限付き奴隷というべき白人年季奉公人もその待遇に特段の差があったわけではなかった。男性の黒人奴隷が女性の黒人奴隷に産ませた子どもの自由を貯めたお金で買うことすら初期には許されていたのである。さらに主人から自由と土地を与えられた元黒人奴隷が黒人奴隷のみならず白人年季奉公人の『購入』を許され、広大なプランテーションを経営する例すら多々見られた。」(10)と指摘しているような状況は一変した。

1690年以降になると、「ベーコンの乱」に恐怖した支配層は、その再発を恐れて、「労働力の問題と極貧層に対する不安を一挙に解決するための策略を慎重に練り上げた。彼らは貧民層をいくつかの身分に分け、ある者には特権や富を得る道を与え、他の者は永久奴隷の身分に落とした。一つの明確な分割のポイントは、皮膚の色を中心とする身体上の差異と出自を指針としたものであった」(11)。このように、「皮膚の色を中心とする身体上の差異と出自」が奴隷制を生んだのではなく、むしろその逆であったのだった。

 さらに、スメドリーの主張で注目しなければならないのは、「彼らは貧民層をいくつかの身分に分け、ある者には特権や富を得る道を与え、他の者は永久奴隷の身分に落とした。」という点であり、これについても川島正樹が的確に指摘しているように、「白人には本国に先んじて参政権が一様に認められなどの民主化が進み、一滴でも黒人の血が混じった者を一概に『黒人』で奴隷として分類する、今日まで影響の痕跡を残すアメリカ特有の『血の一滴の掟(one-drop rure)』が確立された。こうして『人種』の分断が上からの政策として始まったのであり、決して肌の色の違いに纏わる防衛本能に関わる偏見に基づいて奴隷制や『血の一滴の掟』といった『人種』分断が制度化されたのではないという歴史的事実を知るべきである」(12)。

 日本の近世の場合でも、百姓は検地帳に登録されることによって夫役を負担する「公儀の百姓」として、「その地位と権利(もちろん義務も含め)はむしろ確固たるものとなった」(13)。その一方で、「かわた」のように、「ケガレ」観念や生業に対する差別観念の定着を背景に、江戸時代に入ると「被差別身分」(「賤民」身分)に固定化されたものがいた。この点について、寺木は、次のように述べている。

 「江戸幕府は、各国ごとの国絵図と郷帳(一国内の村名と村高を記載)を国家的事業として作成するが、(略)『国絵図の記載は、国家が直接的に『かわた村』を掌握したことを意味する。この意味において、かわた身分が国家の身分体系=空間に位置づけられ、統治する対象となったということができる。身分規定の完成である。』(藤本清二郎)」、「以上述べてきた経緯によって、17世紀中頃までに武士・百姓・町人・かわたという主要な身分が成立し、身分制度が整うのである。」

 豊臣政権における「かわた」政策を「かわた」身分の成立の画期と捉えていることからか、江戸幕府の身分政策、とりわけ「エタ」身分の成立の問題について、寺木はこの論文では詳しく取りあげていない。この点については、東日本における被差別部落の成立に触れて網野善彦が「ほぼ将軍綱吉の時代に、江戸幕府が生類憐み令や血の穢れに対する対応を細かく定めた服忌令を定める動きの中で、『穢多』『非人』が身分として固定されたことによって、東日本においても被差別部落が定着したと思われる。」(14)と指摘しているように、江戸幕府の全国支配が確立された後に出された「生類憐み令」や「服忌令」、それに加えて「宗門改」などの全国的な政策によって「エタ」身分が設定され、厳格な身分制の体系をつくりだされたのだった。

 このように、一向一揆のような抵抗闘争を未然に防ぐために、支配階級は民衆をいくつかの身分に分けると同時に、農民には「公儀の百姓」としての法的な地位を公認する一方で、「かわた」などは「ケガレ」観念や差別観念を受容した地域社会の習慣を利用して、それから分離した身分として把握した後に、「被差別身分」として固定化した。

 ガンディの非暴力不服従運動を土台として実践的な非暴力論の戦略を提唱したアメリカの政治学者ジーン・シャープは、政治権力は一方的なものではなく、被支配者との相互関係によって成り立っていると指摘し、人がなぜ政治権力者に服従するかという問題について、制裁への恐れ、道徳的義務、自己利益、無関心、不服従への自信の欠如とともに、習慣、支配者との心理的一体感をあげている(15)。そうしたことからするなら、近世の部落は、少数の権力を握る者が多数者である民衆の同意と協力を引き出すために、地域社会の「習慣」や「公儀の百姓」という「支配者との一体感」を利用して設定したものであったといえるだろう。

 

おわりに

 支配集団による分断支配の技術について、色川大吉は「支配者集団は長い歴

史的経験の中から発見し、何度も繰り返し実効をあげてきた。かれらは民衆総体の弱点やその内部矛盾のしくみをよく知っているが、民衆側は自覚できないまま長い間支配されてきた。」(16)と指摘している。このように、民衆同士を分断する細かい差別と秩序づけのメカニズムは、決して近世だけの問題ではない。戦後、こうした分断政策論を精緻な部落解放論にまとめあげた部落解放同盟中央本部委員長であった朝田善之助は、次のように述べている。

   部落差別の社会的存在意義はその本質からいって、私的所有の属性として生れ 

  たものであるかぎり、封建社会でも、資本主義でも本質的には変わっていない。 

  それは部落民を直接に搾取し、圧迫することだけが目的ではない。封建時代にお

  ける身分差別は、経済的には、その時代の主要な生産力の担い手であった農民の

  搾取と圧迫をほしいままにすることと、また、政治的には、その反抗をおさえる

  ための安全弁としての役割を果たさせられたのである。

   明治維新における日本資本主義の初期の段階においては、資本の本源的蓄積の

  手段として部落差別が利用された。今日、独占資本主義の段階においては、独占

  資本の超過利潤追求の手段として、部落民を差別によって主要な生産関係から除

  外し、経済的には、部落民に労働市場の底辺を支えさせ、一般労働者および勤労

  人民の低賃金、低生活のしずめとしての役割を担わせている。また、政治的に

  は、部落差別を温存助長することによって、部落民と労働者および一般勤労人民

  とを対立、抗争させる分割支配の役割をもたされているのである。(17)

 このように部落差別を利用した民衆分断(「分割支配」)のメカニズムは、近代に入ると「部落民に労働市場の底辺を支えさせ、一般労働者および勤労人民の低賃金、低生活のしずめとしての役割を担わせている」という要素を新たに加えて機能しつづけたのであった。このような政治的安定と安価の労働力抽出という部落差別の機能は、人種主義に関して世界システム論を提唱したウォーラーステインが「資本の蓄積を最大限に増加させたければ、生産費(それゆえ労働力の費用)を最小限におさえると同時に、政治的混乱にともなう費用を最小限におさえる(それゆえ、労働力の異議申し立ては―排除できない以上、排除するのではなく―最小限におさえる)ことが必要である。人種主義はこれらの目標を調和させる魔法の公式である。」(18)と指摘しているように、実は資本主義システムにおける差別政策に共通するものであった。

 こうした分断支配の問題について、政治的・経済的な観点からだけではなく、人間の心理と関連づけて掘り下げたのが、長編小説『神聖喜劇』の作者大西巨人であった。大西は、『朝日ジャーナル』の編集者から提示された「現代社会における少数者の位置」という課題に応えた「分断せられた多数者」(『朝日ジャーナル』1974年1月4日・11日合併号。『運命の賭け』晩聲社、1985年収録)という批評で、「支配する少数者」は「本来、実質的『多数者』たる被支配階級が現実的・能動的『多数者』となり『多数者』の『名実』を兼備することに対して、多大な嫌悪または恐怖を抱懐して対処してきた」として、その「対処」の方策が「被支配階級分断政策」であり、「被差別部落の存在は、旧時幕藩体制下においても現時資本主義体制下においても、支配階級による分断政策遂行(「程度・態様の相違」利用)の一番露骨陋劣無残な実証である。」と指摘した。

 さらにまた、「多数者」が「少数者」に服従するという転倒した関係がいかに維持されうるのかという問題については、「被支配階級各部分は、例の『程度・態様の相違』にみずからの異様な執着心ないし愛好心を保有し、その執着心ないし愛好心を陰に陽に発動する。そうすることによって、被支配階級各部分は、支配階級の自己温存・強化に『下から』手を貸し、支配階級の被支配階級分断政策を『下から』促進助長し、『支配せられる多数者』の現実的・能動的『多数者』化ならびに『多力者』化をみずから阻害断絶する。」と述べ、「支配せられる多数者」がただ単に「支配する少数者」に従うだけでなく、自発的かつ積極的に従属していたことを指摘した。

 このような大西の指摘でもう一つ重要なのは、連鎖的な隷属関係と共犯的な協力の根底にあるのが「『支配する少数者』にたいする『支配せられる多数者』の消極性・受動性・攻撃力薄弱・想像力貧困』」という問題に着目した点である。しかも、「長年月間最大の差別・抑圧・疎外・非力化の対象とされてきて人たち(被差別部落の人たち―引用者)の間においてさえ、情況は、かくのごとし。」として、実例をあげて被差別部落民も例外でないことを論証した。このように、隷属をしりぞける人間の思考、判断力、想像力の欠如こそが、さまざまな差別を存続させている大きな要因の一つでもあったのだった。

 先の色川大吉は、「日本人民内部に伝統化した思念のねじれや心情のゆがみ(精神のドレイ構造などをもたらしてきた)の要因を一つ一つ抉り出し、再評価し、取捨し、新しい精神方法に再生すればよいのだ。」(19)と指摘したが、デジタル技術によって効率的・効果的に国民を自発的に服従させるメカニズムが強化されている今日において、こうした「精神のドレイ構造」から自らを解き放つ力の育成はますます重要な課題となっている。

 実はこうした課題に取り組む事を何よりも優先してきたのが、「吾等は人間性の原理に覚醒し人類最高の完成に向って突進す」と謳った全国水平社、一人ひとりが自立して闘うための基礎となる「権利意識」の自覚を求めた戦後の行政闘争、「自力自闘」の精神を強調した狭山闘争などに示されているように、全国水平社以来の部落解放運動であった。その意味で、部落解放論とは、力をつけた個人が、個人として自ら立ちながら結束するための普遍的な理論・運動論として捉えなおすことができるだろう。

 大西巨人が強調したように、「『支配せられる多数者』の本源的な消極性・受動性・攻撃力薄弱・想像力貧困を主体的に確認して、それの徹底的克服・それからの最終脱却のために、いよいよますます力を入れ」(20)、「『各人の弱みや卑屈さをたがいに薄汚くいたわりあって衆を恃むような消極的連帯』でなく、『ひとりですっとたってゆ』く各人の積極的連帯が出来あがらなければならない」(21)。そのためにこそ、文学は大きな役割を果たせねばならない。

 

(1)網野善彦「日本中世における差別の諸相」(奈良 人権・部落解放研究所編 

   『日本歴史の中の被差別民』新人物往来社、2001年)。

(2)藤木久志「門徒ハミナ開山ノ門徒ナリ―一向一揆の世界」(週刊朝日百科24

   『日本の歴史 中世から近世へ④一向一揆と石山合戦』2002年11月10

   日)。

(3)中見真理「ジーン・シャープの戦略的非暴力論」(『清泉女子大学紀要』第5

   7号、2009年)。

(4)藤木久志、前掲論文。

(5) 同前 。

(6)朝尾直弘「天下一統」(週刊朝日百科25『日本の歴史 中世から近世へ⑤信

   長と秀吉 天下一統』2002年11月17日)。

(7)原田伴彦『日本封建都市研究』東京大学出版会、1957年、同「近世の賤民

   制」(部落問題研究所編刊『新版・部落の歴史と解放運動』1975年)。

(8) 同 「近世の賤民制」(前掲)。

(9)オードリー・スメドリー「北米における人種イデオロギー」(竹沢泰子編『人

   種概念の普遍性を問う』人文書院、2005年)。

(10)川島正樹「米国社会における『人種』分断の背景を探る―BLМ運動はなぜ共

   感の輪を広げられたのか―」(平和政策研究所『政策オピニオン』NO.17

   4、2020.10.20)。

(11) 同 上

(12) 同 上

(13)朝尾直弘「公儀と百姓」(前掲『日本の歴史 中世から近世へ⑤信長と秀吉 

   天下一統』)。

(14)網野善彦『日本の歴史第00巻 日本とは何か』講談社、2000年。

(15)中見真理、前掲論文。

(16)色川大吉「新たな民衆像の提出を―民衆史研究の意義」(初出『日本縦断』人

   文書院、1977年。『東北の再発見』河出書房新社、2012年収録)。

(17)部落解放同盟中央委員会「『朝田理論』批判に反論する―真の階級的立場とは

   なにか」(『解放新聞』第463号、1969年10月5日)。

(18)イマニュエル・ウォーラ―ステイン「資本主義のイデオロギー的緊張/普遍主

   義対人種主義・性差別主義」(エティエンヌ・バリバール、イマニュエル・ウ

   ォーラ―ステイン『人種・国民・階級』大村書店、1997年)。

(19)色川大吉『明治の文化』岩波書店、1970年。

(20)大西巨人「分断せられた多数者」(前掲)。

(21) 同  「雪の日」(初出『群像』1994年2月号。『五里霧』講談社文芸

   文庫、2005年収録)。