6月1日

いつもお立ち寄りくださり

ありがとうございます😊


最近よく目にする

保健機能食品とは…



保健機能食品には
「栄養機能食品」
「特定保健用食品」
「機能性表示食品」の
3種類があるそうです🧐

国が定めた安全性や
有効性に関する基準に従って
「血圧が高めの方に」
「お腹の調子を整える」などの
機能を表示することが
許可されています🤔

これらに似た名称 
(例:栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品など)が
使われる商品もありますが
それらは
販売者団体等が設定した名称で
法的には「食品」に
該当するため
機能表示はできないそうです🧐


栄養機能食品
栄養機能食品は、特定の栄養素の補給のために利用される食品


科学的根拠が
確認されている栄養成分を
一定の基準量含んでいる食品
 であれば…
国が定めた表現
(例:カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です)を
用いて機能を表示することが
できるそうです
表示に際して
国への届出は必要なく
機能を表示することができる
栄養成分は
ビタミン(13種類)
ミネラル(6種類)
脂肪酸(n-3系脂肪酸)のみ
だそうです🧐


特定保健用食品(トクホ)
トクホは
健康の維持増進に役立つことが
科学的根拠に基づいて認められた
保健効能成分を含み
これを摂取することで
一定の機能が
期待できると言うことを表示
(コレステロールの吸収を抑える・お腹の調子を整える等)が
許可された食品だそうです🧐

示されている効果や
安全性については
国が審査を行い食品ごとに
消費者庁長官が許可します🧐

トクホには
必ず許可証票(マーク)が
表示されています


機能性表示食品
機能性表示食品は
科学的根拠に基づいた機能を
事業者の責任において
表示した食品


販売前に
安全性及び機能の
根拠に関する情報などが
消費者庁長官に届出されたもの
トクホのように個別の許可を得たものではないそうです🧐
全ての届出情報については
消費者庁のデータベースで
確認することができます🤔


※消費者庁HP「機能性表示食品の届出情報検索」


 利用する際の注意点
健康の維持・増進の基本は
「栄養バランスの良い食事、
適度な運動、十分な休養」

保健機能食品は
医薬品ではなく
あくまで補助的なものとして
上手に利用することが大切

保健機能食品には
①栄養成分の量及び熱量
②1日あたりの摂取目安量
③摂取の方法
④摂取する上での注意事項
が必ず記載されています

購入・利用する際は
宣伝文句や
キャッチフレーズだけでなく
商品に記載されている表示を
しっかり確認したいですね🧐

参考:★大安研ちゃんねる(YouTube)でも「食品は医薬品ではありません」が公開されています
<URL>

▼本日限定!ブログスタンプ

あなたもスタンプをGETしよう



いつもご覧くださり
ありがとうございます🙇

🐉感謝🐉