昨日は9月定例議会の開期中における「警察委員会」がありました。

今回は自転車に関する条例や規則を県内の自転車事故抑止にどのように生かしていくべきか、またその取組における課題や問題点を検討していただきたいと言う思いで質問をさせていただきました。


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去る9月13日に開かれた千種区の交通安全総決起大会で集まった方々を対象に、女性警察官が、自転車の罰金と罰則についてクイズを出しておりましたが、会場の殆どの人がまったく答えられなかったのでビックリ!(@@)

決起大会の参加者は区政協力員会の役員を始め民生委員の方々、そして地域の安心、安全のための活動を積極的に尽力されている方々が殆どでしたが、そういった方々が知らないということは、一般の方々はもっと知らないということだと言えるのでは?と思い、決起大会が終わって現在に至るまでの2週間余り、会う人会う人に聞いてみたのですが、自転車のルールについては、なんとなく分かっているものの、違反に対しての罰金や罰則についてまで知っている人は、殆どいませんでした。

私もウン十年自転車に乗っておりますが、罰則や罰金についての細かい規則は知りませんでした。


普段何も考えずに気軽に乗っている自転車ですが、道路交通法で違反行為に対しての罰則・罰金が定められているということは、知っておいた方がいいのではないかと思います。

下記は罰則・罰金の一覧です。

一覧には載っておりませんが、
2008年6月に自転車にかかわる道路交通法が改正されたため、愛知県でも自転車に関する道路交通法施行細則の一部が改正され転車走行中の携帯電話とイヤフォンの使用が禁止となりました。


違反すると罰則はありませんが、
5万円以下の罰金となります

委員会での私の質問と愛知県警当該部局の答弁の詳細は後日、私の公式ホームページの『委員会日記』のページに掲載いたしますが、本日はこういう罰則、罰金があるということを心の片隅に置いておいておいていただけたらと思います。(^^)



<3年以下の懲役又は50万円以下の罰金>


・過労運転
 過労や病気などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転すれば、過労運転として罰則の対象となる。

<1年以下の懲役又は10万円以下の罰金>


・ひき逃げ・当て逃げ・負傷者救護義務違反
 自転車でも、交通事故の際は、直ちに停止して、負傷者がいれば救護をしなければならない。これらを怠れば、自転車であろうともひき逃げや当て逃げなどに問われる。

<6月以下の懲役又は10万円以下の罰金>

(過失は3月以下の懲役又は10万円以下の罰金)

・速度超過
 自転車は、道路標識等による最高速度規制がある道路では、最高速度をオーバーしてはならない。なお、自転車にはいわゆる法定最高速度が規定されていないため、道路標識等による最高速度規制がなされていない道路においては、どれだけスピードを出しても速度超過に問われることはない(あまり出し過ぎると安全運転義務違反に問われる恐れがあるが・・・)。

<3月以下の懲役又は5万円以下の罰金>

(過失は10万円以下の罰金)

・信号無視
 赤信号などで「停止位置を越えて進めば」罰則の対象となる。

・通行禁止違反
 車両通行止めや自転車通行止めなどに違反した場合、一方通行を逆走した場合。

・歩行者用道路における徐行違反
 自転車の通行が許されている歩行者用道路(歩行者しか通行できない道路)において、徐行を越えるスピードを出した場合。

・追越禁止場所における追越違反
 交差点や横断歩道とその30m手前までの場所など、追い越しが禁止されている場所で追い越しをした場合。

・踏切一時停止違反・遮断踏切立ち入り
 踏切で一時停止しなかった場合、遮断機が下り始めている踏切に進入した場合など。

・横断歩道等における横断歩行者等妨害
 横断歩道を渡っている歩行者を妨害した場合など。

・徐行場所における徐行違反
 徐行の道路標識がある場所など、徐行しなければならない場所で徐行を越えるスピードを出した場合。

・一時停止違反
 一時停止の道路標識がある場所で一時停止を怠った場合。なお、路面に「止まれ」などと表示されているのみで道路標識がない場合には、一時停止の効力はない。

・安全運転義務違反
 ハンドル・ブレーキ等を確実に操作できない状態で運転したり、他人に危害を及ぼすような速度・方法で運転した場合など。なお、よく片手運転が安全運転義務違反のように言われるが、状況に応じたレベルで運転ができれば良いので、片手運転が必ず安全運転義務違反となるわけではない。

<3月以下の懲役又は5万円以下の罰金>

(過失罰なし)

・警察官現場指示違反・警察官通行禁止制限違反
 公安委員会による交通規制のため、あるいは火災などの災害で特別な交通規制が必要な場合には、警察官が現場において指示を行うことができる。その指示に従わなかった場合に罰則の対象となる。なお、単なる安全啓発のための指示は、この罰則対象となる指示ではない。

・急ブレーキ禁止違反
 理由もなく急ブレーキをかけた場合。

・通行区分違反(歩道通行・路側帯通行・車道逆走)
 歩道を通行できる条件を満たしていないのに歩道を通ったり、路側帯を通行できない状況なのに路側帯を通ったり、車道を通っているはいいが車道の右側を通っていたり(車道逆走)した場合。

・歩行者側方安全間隔不保持
 歩道の設けられていない道路において、歩行者の近くを通過する際に、安全な側方間隔を確保せず、かつ徐行もしなかった場合。

・法定横断禁止違反
 道路を通行している歩行者や車両の妨害となるのに横断した場合。なお横断歩道や自転車横断帯を通って横断している場合には横断禁止違反には問われない。

・追越方法違反
 いわゆる左側追い越し。

・優先道路通行車妨害・交差点安全進行義務違反
 交差点で優先道路側の車両を妨害した場合、交差点を安全に通る義務を怠った場合。

・交差点における横断歩行者妨害
 交差点付近の横断歩道のない場所を横断している歩行者を妨害した場合。

・幼児等通行妨害
 幼児・児童・障害者の歩行の妨害をした場合。

・交通事故報告義務違反
 自転車であっても、交通事故を起こした際、警察に報告をしなければならない。この報告を怠れば、罰則の対象となる。

<5万円以下の罰金>

(過失も5万円以下の罰金)

・通行帯違反
 車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)で、理由もなく第一車両通行帯を通らなかった場合。追い越しをする際に右側の車両通行帯に移動しなかった場合。自転車専用通行帯があるのに理由もなくそれ以外の車両通行帯を通ったとき。

・指定横断禁止違反
 横断禁止の道路標識のある場所で横断をした場合。横断歩道や自転車横断帯を通っての横断であれば違反に問われない。

・無灯火
 日没時から日出時までの間と、暗いトンネルと通る際には、ライトを点けなければならない。

・合図不履行・合図制限違反
 右左折等の合図(手信号)を出さなかった場合など。なお、手信号を出せばバランスを崩す等安全運転義務違反となる恐れがある場合には、安全運転義務の方が優先なので、手信号を出さずとも違反には問われない。

・警音器吹鳴義務違反
 「警笛鳴らせ」の道路標識があるのにベルを鳴らさなかった場合。自転車のベル如きでも、罰則の対象となる。

・ブレーキなし自転車
 ブレーキの付いていない自転車はもちろんのこと、整備不良でブレーキの効きが悪い自転車も、この罰則の対象となる。ママチャリの多くが違反しているのではないかとの声も。

<5万円以下の罰金>

(過失罰なし)

・車間距離不保持
 前を走る車や自転車にぴったりくっついて走った場合。

・進路変更禁止違反
 進路変更をして、後ろから来る車両の進行を妨害した(急ハンドル・急ブレーキをかけさせた)場合。

・追い付かれた車両の義務違反
 後ろから来た自動車などに追い付かれた際にスピードアップした場合。車両通行帯が設けられていない(片側一車線の)狭い道路で、後ろから来た自動車などに追い付かれた際に、「できる限り左側端」に寄らなかった場合。なお、「できる限り左側端」とはいっても、現在のスピードで安全・円滑に走行できる範囲内で左に寄ればそれで良く、道路の端ギリギリまで寄る必要はない。ましてや徐行したり停止したりといった義務は負わない。

・交差点優先車妨害(左方優先違反)
 交差点で優先道路がない場合には、いわゆる「左方優先」となるが、左方から来た車両を妨害すれば、この罰則の対象となる。

・泥はね運転
 水たまりなどを通過して泥水などをはね飛ばして他人に迷惑をかけた場合。

・公安委員会遵守事項違反
 各都道府県の公安委員会規則(条例)において遵守事項として定められた事項に違反した場合。
 東京都の場合には、次のような事項が定められている。
 - 歩行者保護のために停止している車両を追い抜くなどして歩行者を妨害してはならない。
 - 傘を差すなど、視野を妨げたり安定を失ったりするおそれのある方法で運転してはならない。
 - 携帯電話を手に持って通話しながら、あるいは画面を注視しながら、運転してはならない。
 - 高音でイヤホンで音楽を聞くなどし、交通に関する音が聞こえない状態で運転してはならない。
 - ベルが整備されていない自転車を運転してはならない。

・乗車方法違反(座席以外への乗車)・積載方法違反
 荷台に人を乗せたり、荷台やカゴ以外の場所に荷物を載せたりするなど。

・交通事故現場からの無断立去
 交通事故の際に、警察官から現場に残るよう指示されたにも関わらず、現場から立ち去った場合。

<2万円以下の罰金又は科料>


・自転車の通行方法指示違反
 自転車横断帯通行義務がある場合や、交差点進入禁止の道路標示がある場合に、それらの規制に従わず、警察官から従うよう指示を受けるもなお従わない場合に、罰則の対象となる。なお、横断義務がない自転車横断帯や、不適切な位置に設置された交差点進入禁止の道路標示の場合には、警察官から指示を受けたとしても、それは単なる安全啓発上の指示に過ぎず、従わなくともこの罰則の対象とはならない。

・路側帯の歩行者妨害
 路側帯は歩道と同様歩行者優先。路側帯で歩行者の通行を妨害すれば、罰則の対象となる。

・並進違反
 自転車は並んで走るのは禁止。追い越しなどで一時的に並進状態となるのは構わない。
 なお、並進禁止は、歩道等が設けられた道路では車道においてのみ適用されるので、歩道で並進しても並進禁止違反に問われることにはならない。ただし歩道の中央よりも外側にはみ出れば、別の違反(歩道の歩行者妨害等)に問われる。

・道路外出左折方法違反
 左側の道路外に出る際に、あらかじめできる限り左側端に寄らなかったり、徐行をしなかった場合。

・交差点右左折方法違反
 交差点で左折する際に、あらかじめできる限り左側端に寄らなかったり、徐行をしなかった場合。また、交差点で右折する際に、二段階右折の要領に従わなかった場合。

・自転車道の通行区分違反
 車道に道路交通法上の自転車道が設けられている場合に、理由もなく自転車道を通行しなかった場合。なお、歩道と一体化した自転車道などの道路交通法上の自転車道に該当しないものについては、通行義務がないので、そこを通らずとも違反には問われない。

・歩道の歩行者妨害等
 歩道で歩行者の通行を妨害した場合のほか、徐行義務を怠った場合、歩道の中央寄りも外側にはみ出て通行した場合など。

・警音器使用制限違反
 歩行者に対しベルを鳴らすなど、事故を避けるため以外の目的でベルを鳴らした場合。

・公安委員会乗車積載制限等違反
 各都道府県の公安委員会規則(条例)において軽車両の乗車・積載方法として定められた事項に違反した場合。
 東京都の場合には、次のような事項が定められている。
 - 基本的に二人乗り禁止。16歳以上の運転者が、6歳未満を一人乗せるのと、幼児二人同乗用自転車に幼児二人を乗せるのは、OK。
 - 積載物の重量は30kgを越えないこと。
 - 積載物が積載装置(荷台など)から長さ・幅とも30cmを越えず、高さは2mを越えないこと。
 - 積載した際に、積載装置から前後に30cm、左右に15cmを越えてはみ出さないこと。

<5年以下の懲役又は100万円以下の罰金>


・酒酔い運転
 自転車も飲酒運転が禁止されていて、酒に酔った状態(アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態)で運転すれば酒酔い運転として罰則の対象となる。

・麻薬等運転
 麻薬、覚醒剤など薬物の影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転すれば、麻薬等運転として罰則の対象となる。もっとも、別の法律でより厳しく裁かれそうだが・・・。

<罰則のない違反行為>


・左側端寄り通行違反
 自転車は、車両通行帯が設けられていない道路(片側一車線道路)では、道路(車道)の左側端寄りを通行しなければならないが、違反しても罰則はない。なお、道路中央よりも右側にはみ出せば、通行区分違反(車道逆走)となる。

・みだりな進路変更
 理由もなくみだりに進路変更をすることは禁止されているが、違反しても罰則はない。なお、進路変更により後方車両の進行を妨害すれば、進路変更禁止違反に問われる。

・自転車横断帯通行義務違反
 自転車横断帯通行義務が生じている場合に、自転車通行帯を無視しても、罰則はない。

・交差点進入禁止違反
 交差点進入禁止の道路標示が適切に表示されている場合において、それを無視して交差点に進入しても、罰則はない。

・酒気帯び運転
 飲酒運転は禁止されているが、酒に酔った状態(アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態)でなければ、自転車を運転しても罰則はない。

(公益社団法人 自転車道路交通法研究会の資料を引用)