令和  5年  3月 定例会

令和5年3月23日(木曜日) 本会議 第7日


◆8番(坂本昌栄議員) おはようございます。
 議会第2号 保育士の配置基準の見直しを求める意見書の提出について、案文を読み上げて提案とさせていただきます。
 急速な少子化が進む中、安心して子供を産み育てることができる社会を実現するためには、子供の健やかな成長を支える質の高い保育サービスの提供保育の担い手の確保が重要です。

 現在、保育現場では日々、未来を担う子どもたちの健やかな育ちを願い、それぞれの保育士が懸命に取り組んでいます。また、通常業務に加えて、新型コロナウイルス感染予防に努めるため、保育現場では徹底した衛生管理を行っており、こうした業務も常態化しています。
 このように、保育士は過重な労働環境に置かれており、精神的・肉体的な負担が大きくなっているため、早期離職者や保育資格を有しながら保育士としての就職を希望しない人も多く、保育士の確保と定着が喫緊の課題となっています。
 こうした中、国は保育士の配置基準を長年見直しておらず、送迎バスでの置き去りや虐待など、保育所において子どもが犠牲となる悲惨な状況を招いています。
 一方で保育所では質の高い保育サービスを維持するため、自らの負担で配置基準以上の保育士を雇用するなど、大きな負担が生じています。
 コロナ禍において、今まで以上に保育士が子どもや保護者と丁寧に関わることが求められており、業務が多忙化する中で、保育サービスの担い手を確保するためにも、保育士の配置基準の見直しを行う必要があります。

 よって、国会及び政府においては、必要な財源を確保し、保育士の配置基準の見直しを行うことを強く求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。


保育士の配置基準とは、保育士1人に対し、何歳の子どもを何人まで保育できるかという基準です。保育園を運営するにあたり、保育士を常時2名以上配置すること、国が定める以下の基準を下回らないことが原則となっています。
現在の配置基準は以下の通りです
0歳児 3:1(子ども:保育士)
1歳児・2歳児 6:1(子ども:保育士)
3歳児 20:1(子ども:保育士)
4歳児・5歳児 30:1(子ども:保育士)
自治体によっては、国の基準に加えて独自の基準を設けている場合があります。また、配置基準ギリギリの人数で回すことが難しい場合に備えて、規制緩和も導入されていることがあります。


県の取組状況
山形県では、国の基準に従い保育士の配置基準を定めていますが、年度途中の保育所入所需要に対応する保育士を年度当初から配置する保育所等に対し、雇用に要する経費を助成する取組みを行っています。
 配置基準の改善には、多額の財源が必要となることから、県では、安全で質の高い保育の確保に向け、1歳児と4・5歳児の配置基準の改善について、早期に実現するよう、政府に提案しています。(2022年11月4日実施中・実施済) 
( しあわせ子育て応援部 子ども保育支援課 )