昨日の大崎クールジェンプロジェクトの調査に続き、今日は兵庫県庁で、「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」(今年3月23日公布)について調査を行いました。
 以前、党千葉市議団は千葉市の景観条例に太陽光発電施設に関する条項を入れる条例提案をしましたが、「景観法にそぐわない」などの理由で否決されました。ちょうどその時期に、市内で大規模な太陽光発電施設の計画があり、地元住民とのトラブル、法令違反などで問題となった事案。若葉区の住宅街や隣接する地域への太陽光発電施設の設置によって住民からの苦情などが寄せられていました。

 兵庫県では、県内市町や地元住民、議員からもそうした状況が寄せられ、知事が条例制定に着手し、その後、パブリックコメントを含め約3か月で議会での全会一致を経て、7月1日から施行されています。県レベルでは初めてとなる条例です。短期間での条例制定に担当者のご苦労が伺えます。他県から問い合わせがあるものの具体的に動いているところはないようです。
 担当者は、ゲームに例えて、「これまでルールがなかったので、ルールをつくってそのもとでやっていただく」として、施設基準への適合、近隣関係者への説明、工事着手60日前の事業計画の届出を義務付けています。事業区域の面積は5,000㎡以上との太陽光発電施設の設置工事が対象で、たつの市、三田市、朝来市、多可町の4市町は、12月1日以降の設置工事から事業区域の面積が1,000㎡の施設が対象となります。

 利益を優先し、周辺・地域環境を壊すような太陽光発電施設の設置ではなく、調和の取れた設置となることが求められます。こうした兵庫県の取り組みに学び、再度、条例提案に向けて調査を進めます。