来週17日に開催される都市計画審議会の議案の1つである生産緑地地区の変更について、対象となっている生産緑地を実際に現地に行き見てきました。
 生産緑地法では市街化区域の農地について、固定資産税や相続税の課税が宅地並みに引き上げられたことから、500㎡以上で30年間の営農を条件に生産緑地に決定することで、一般の農地並みに課税されることになっています。主たる農業従事者が死亡や病気によって営農できない場合に、市に対して買い取り申し出ができるようになっていますが、買い取るケースはほとんどなく、指定を解除するものが多いです。
 生産緑地は、生産緑地法で「公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保」として位置づけられていますが、今日見てきた限りでも宅地にして、アパートや住宅の用地になっている、またはすでに建設され、入居しているところもあります。
 指定要件を500㎡以上のまとまった土地から300㎡以上に緩和するなど、指定しやすい環境づくりも必要だと考えます。

 写真は場所はお知らせしませんが、生産緑地として指定されていたり、新たに追加するところですが、アパートや店舗建設中のところもあります。