国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が2月19日に公布され、追加議案として出されました。国民健康保険料は、世帯の所得が一定以下の場合に均等割と平等割の7割、5割、2割軽減を実施していますが、今回の政令で5割軽減、2割軽減について所得基準を拡大する内容です。これまで5割軽減の対象が所得57万5千円から82万円、2割軽減が103万円から123万円まで広がります。

 しかしながら、所得の1割が国民健康保険料となって、市民負担は重くなっています。今回、千葉市国保を考える会から請願が提出され、新たな保険料の引き上げを行なわないことと、一般会計からの繰り入れによる保険料の引き下げを求めています。千葉市は、滞納世帯への差し押さえを2009年度14件から2012年度1,007件へと72倍の差し押さえを行なっています。「払いたくても払えない」「払える保険料に引き下げてほしい」など、市民、自営業者などの願いは切実です。国民健康保険は、国民皆保険の土台をなす制度であり、市民の命と健康を保障する重要な制度です。
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