
今日17日午後1時半から九条の会・千葉地方議員ネット主催で『加速する憲法改悪の動きにどう立ち向かうか』と題し、東京慈恵医科大学教授(憲法学)・九条の会事務局員をされている小沢隆一さんが講演されました。司会は、私が務めました。用意していた椅子が満杯になる参加がありました。
講演の内容は…、
1.総選挙の結果をめぐって-情勢をリアルにつかむ
2.安倍内閣と国会での改憲策動にどう立ち向かうか
3.地方議員が平和憲法を守ることの大きな意義
憲法をめぐる情勢の変化や、改憲勢力がどういう立場で憲法を変えようとしているのか、詳しく話され、あらためて学習できて、私としては良かったです。
地方議員に関わるところでは、「平和国家なくして地方自治なし」と戦前の戦争や軍事に翻弄された地方自治体、現代日本では米軍基地や国民保護計画、原子力発電所などの国策として、地方自治に大きな影響を与えている国家のあり方について指摘。地方議員や公務員が「尊重・擁護」する憲法、第98条に「国の最高法規」としている条文は、前後の第97条と第99条がそれぞれ支えあっているのであり、98条だけでは成り立たないと話されました。以下、条文を抜粋して載せてありますので、ご覧下さい。公務員は「憲法を尊重し」と宣誓してその任務に就きます。
第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。