がけ崩れの恐れがある斜面に対する崩壊防止対策の事業があります。それが急傾斜地崩壊対策事業です。斜面の勾配が30度以上で、がけの高さが5m以上、人家が5戸以上の箇所を急傾斜地崩壊危険区域と指定しています。実は、私の勤務していた事務所もきこの危険区域に指定されています。
 がけの高さが5m以上10m未満の斜面に対しては千葉市が工事をおこない、10m以上の斜面は千葉県が工事を行ないます。ただ、この事業は無償では行なえません。国・県・市・住民の負担があります。住民は工事の4%を負担し、また、一軒だけでなく周辺の住民全体の協力(特に負担金など)がなければなりません。

 危険な時期や崩壊の条件は、6月から10月の梅雨や台風の季節。大雨が1時間に20ミリ、降り始めから100ミリを超える。その他、がけに割目があるなど崩壊の条件がそろっているなどです。
 進まない理由は、住民の負担です。命にはかえられませんが、災害が起こってからでは被害は大きいので、私の事務所にもこのプリントを渡し、考えてもらうようにしたところです。