審判編4~サレ夫の収入編~ですw

 

嫁の収入については、サレ夫の主張ではなく、嫁がサレ夫に主張した通りの結果(ブーメランと言う)になったので、

 

余は満足したw

 

で、

 

今回は、サレ夫の収入についてだ。

 

サレ夫がこれまで調停で主張してきたポイントは2つ。

 

1.令和2年の給与収入である約13百万円には、その当時単身赴任しており、その手当156万円(月13万円)が含まれる。よって、令和3年以降の給与明細を提示するので、その給与収入通りに婚姻費用を算定してほしい。

 

2.令和2年、別居に伴い住んでいたマンションを賃貸に出した。賃貸収入以上に、経費が発生しており、実損分は給与収入から差し引くべき。

 

それについて、裁判所から見解が出てきた。

じゃんw

相手方=サレ夫です。

 

 
はぁー、、、
 
なんじゃそりゃ。。。。
 
調停で裁判官が提示した和解案と、言ってることが違うじゃねーかよ。
 
簡単にまとめると、
 
1.サレ夫が調停で主張した内容は、繰り返しになるけど、
令和2年の源泉徴収票には単身赴任手当156万円が含まれており、令和3年に留守宅のある地域に転勤になったので手当てがなくなった。
従い現時点の給与明細を提示するので、令和3年以降の婚姻費用は現時点の給与に基づいて算定してほしい。
この主張に対し、裁判所の審判はこうなった。
今後相当程度の期間、手当てが支給されない蓋然性(可能性)があるなど、減収が確実に見込まれると認められない。
むしろ転勤の頻度を踏まえた収入変動の不確実性に関して的確な反論がない、従い令和2年の給与収入を減算すべき事情があるとは認められない。
 
チーンチーン
 
サレ夫、全くもって、裁判所の言っている意味が分かんねーよ。
 
減収が確実に見込まれると認められない⇒減収になった給与明細は提出済み
転勤の頻度を踏まえた収入変動の不確実性について的確な反論がない⇒確かにしてないよ。だって婚姻費用だって、養育費だって、今の現実にある収入に基づいて算定されると思っているから、反論すべきとも思ってなかったし。。。
 
裁判所によると、令和2年の給与収入を減算すべき事情があるとは認められないのかぁ。。。
何が裁判所は事実に基づき判断するだよ。。。
なんで現実に今もらっていない給与収入を基に婚姻費用を算定するんだよムキー
 
こういう裁判所の主張を見ると、こちらの記事を思い出す。。。
裁判所、シネって思う。
 
もう一つの主張である、不動産収入については0と言うべきであるとの裁判所の見解についても、想定内ではあるんだけど、これについては今更反論はしないが言いたいことはいっぱいある。
 
たまたまサレ夫の場合、令和2年は不動産所得がマイナスであったから、裁判所は不動産所得を0(ゼロ=所得を考慮しない)と言ったが、たまたま不動産所得がプラスであったとしたら、間違いなく裁判所はサレ夫の収入に上乗せして婚姻費用を算定している。
 
だったら、マイナスもカウントしろよムキー
って思う。
 
裁判所とは、そういうところらしい。。。
 
全くもって意味が分かんねー。
 
以上、実収入に基づかない給与収入に基づいて算定された婚姻費用についてでした。