売上1-2の教室を管轄している労基署2件に情報提供をしたのは先週の話。
今回は、夏期講習の受け持ち授業数2位の教室を管轄している労基署に情報提供をしました。
これには明確な理由があります。
というのも、私の夏期期間の受け持ち授業時間がおよそ8800分。
受け持ち授業数1位の人は17,000分。
2位の人は15,000分なんです。
勿論この数字トリックは以前のブログにも書いたように見せかけの数字ではあるんですが、ただまあ夏期期間に1日あたり何コマも授業を持っているというのは事実なんだと思います。
そしてこれはあくまで「授業数」だけであって、「勤務時間」ではありません。
入金作業や事務仕事などは含まれていないんです。
私は可能な限りそういった仕事がある場合にはバイトに授業を持たせて別の仕事をしていたわけですが、多分そういうのをせずに自分で全部やったんでしょうね。
で、です。
私の7/16~8/15、夏期期間突入前~夏期期間途中まで、という期間で
法定超残業84時間
なんです。
これで他社員や役員から「受け持ち授業が少ない」と非難されていて、ああいうコマ数集計を当てつけのように出されるわけです。
でもこれは逆に言えば他社員はもっと残業しているって事ですよね?
私ですら84時間なら他社員って残業100時間軽く超えている事が予想されますよね?
つまり、36協定の特別条項も超えているし、もっと言えば過労死ラインも軽く超えているわけです。
ですので、その授業数の多い社員のいる所を情報提供すれば、今の会社がいかに異常か分かって貰えるのでは?と思ったわけです。
ただ一応伝えたのは、うちの給与をつけている役員が「週40時間超えを残業として処理していない可能性がある」という情報は細くしました。
結局これを含むか含まないかで残業時間って大きく変わりますから。
