「空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給等に関する法律」の早期成立を求める意見書(案)
平成29年9月定例議会に「空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給等に関する法律」の早期成立を求める意見書(案)を提出しました。
趣旨は以下です。
先の大戦では多くの人たちが被害を受けました。
「国と特別な関係にあった」などの理由 で元軍人や軍属、その遺族らに年金などの補償や支援がなされてきました。
今日までの総額 は約 50 兆円となっています。
一方、空襲被害を受けた民間人には補償や支援がなされてはきませんでした。
例えばB29 の同じ爆弾で同じようなけがをした場合、軍人は国家補償を受けるが、民間人は受けられないといった不平等な扱いとなっています。
そのため、被害者は立法による解決を目指し、1973〜1989 年に 14 回、軍人同様、補償を 実現する法案が国会に提出されましたが、成立しませんでした。
そこで、司法的な解決を目指し、提訴しましたが、裁判所は「戦争被害受忍論」、つまり 「戦争で国民全体が被害に遭ったのだから、国民は等しくこれを耐え忍ばなければならない」 という「法理」によって退けてきました。
軍人軍属と民間人の差を考えると、およそ説得力に乏しいものです。
行政もこの法理をたてに補償に応じきませんでした。名古屋と東京、大阪などの空襲被害者が国家補償を求めて闘った裁判はそれぞれ 1987、2013、2014 年に最高裁 で敗訴が確定しましたが、一方で多くの判決が原告の被害を認定し、「立法による解決」を提案しています。
「受忍論」で国家補償の対象外にされていたシベリア抑留経験者については 2010 年6 月 16 日、事実上の補償を行う「シベリア特措法」が議員立法で成立しています。
そして、2017年4月に超党派の国会議員連盟は、国会内で総会を開き、戦災による身体障害がある人に限り、50 万円の一時金支給などを柱とする素案を了承しています。
よって、国に対し、「空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給等に関する法律」を求めるものです。

