性犯罪に関する刑法のさらなる改正を求める意見書 が関係機関に送付されました | 上田ゆきこのブログ

性犯罪に関する刑法のさらなる改正を求める意見書 が関係機関に送付されました

令和2年11月定例議会に「日本の性犯罪に関する刑法の再改正を国に求める意見書(案)」を提出しました。

 

同趣旨の意見書案が4会派から出され、文案を修正し、

「性犯罪に関する刑法のさらなる改正を求める意見書」

が全議員提出議案として、全会一致で可決し、関係機関に送付されました。

https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0209/7085/20201208_4_seihanzai.pdf


会派が提出した意見書案の趣旨は以下です。

 

2017 年、被害者団体や女性団体からの強い働きかけもあり、法定刑の厳罰化 など、日本の性犯罪に関する刑法が 110 年ぶりに大幅改定されました。 

 

しかし、先の改正時に議論が分かれたことにより、改正が実現しなかった 「積み残された課題」があり、「必要があれば3年後検討する」という付帯決議がつけられました。

 

2020 年、法務省の検討会において 見直しについての議論がされています。

 

先の改正で積み残された課題とは、

・性交同意年齢の引き上げ

・公訴時効の変更

・暴行脅迫要件の見直し

・地位関係性を利用した性暴力の認定

等です。 

 

性交同意年齢については、「13 歳以上の未成年者が成人から被害に遭っても、暴行脅迫があったと認められないと有罪にならない。」ことから、子どもを性暴力から守るためにも引き上げが必要です。 

 

公訴時効については、「性暴力に対する精神的なショックのため、被害者は被害を認識するのに時間がかかる」ことや「記憶がよみがえることで、PTSD 症状が起き、加害 者をすぐに訴えることができない」ことから、強姦罪 10 年、強制わいせつ罪7年の現 行法のままでは時効となってしまう事例があり、撤廃を含めた見直しが必要です。 

 

暴行脅迫要件については、激しく抵抗し続けなければ、暴行脅迫要件が適用されな いなど、実際は精神的にも身体的にも抗拒不能であった場合にも、強制性交罪や準強 制性交罪に問えない事案があるなど、性被害の実態に合わないため、撤廃を含めた見直しが必要です。 

 

地位関係性については、親子や教師と生徒等、対等な関係性でない二者間で力関係 を利用し、性暴力を行っている場合、「所属コミュニティから居場所がなくなるかもし れない」という不安から、被害を訴えることが困難なケースがあることから、地位関 係性を利用した場合を性暴力の要件に入れる等の見直しが求められています。 

 

以上の点を踏まえた刑法の再改正を国に求めるものです。